この特別論文は、RECNA、ノーチラス研究所、アジア太平洋核不拡散・軍縮ネットワーク(APLN)のウエブサイトに同時に公開されます。国際著作権許可4.0 に基づいて公開されます。
国際法下における核の威嚇(パートI):法的枠組みについて
Anna Hood and Monique Cormier
「北東アジアにおける核使用リスクの削減にむけて」(NU-NEA)プロジェクト
長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)
アジア太平洋核不拡散・軍縮リーダーシップネットワーク(APLN)
ノーチラス研究所
2024年3月1日
RECNA, Nautilus Institute, Asia Pacific Leadership Network for Nuclear Non-proliferation and Disarmament (APLN)共催による共同研究「北東アジアにおける核使用リスク削減(NU-NEA)」プロジェクトでは、重要課題について専門家に特別論文の執筆を依頼した。今回は、Journal for Peace and Nuclear Disarmament (J-PAND)に掲載された論文を2回に分けて掲載するものである。
要 旨
核兵器使用の威嚇に関する国際法的な位置づけは明確ではない。本論文では、核の威嚇を禁止する既存の国際法について概観し、その限界について解説する。具体的には、核兵器国による一方的な消極的安全保証、核の威嚇を禁止する国際合意(核兵器禁止条約[TPNW]、非核兵器地帯、1994年ブタペスト合意を含む)、jus ad bellum(戦争そのものを禁止する)体制における核威嚇に関する規則、jus in bellow(正しい戦争行為)体制における核威嚇に関する規則などを検証する。これらの国際法下における核威嚇に関する解釈には意見の相違が存在するが、本論文ではその相違と意義について解説を行う。そして、既存の国際法に存在する隙間(ギャップ)を明らかにする。本論文は、2本のシリーズによる1本目の論文である。
キーワード:
核兵器、国際法、武力による威嚇、核の威嚇
著者紹介:
アンナ・フード(Anna Hood)博士は、オークランド大学(オーストラリア)法学部准教授。主な研究分野は国際法と安全保障、国際軍備管理法。特に、核兵器に関する国際法が専門で多くの論文を発表。国際法に関する研究のみならず、多くの市民団体、シンクタンク、そして政府のアドバイザーを務めている。主要著書・論文に「Disarmament Law: Reviving the Field」(Rutledge, 2020)(共編者)。
モニカ・コルミエ(Monica Cormier)博士は、モナシュ大学(オーストラリア)法学部上級講師。主な研究分野は国際法における管轄や免責、核不拡散に関する法的課題。主要著書・論文として、The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of Non-States Parties (Cambridge University Press, 2020) and ‘Can Australia Join the Nuclear Ban Treaty without Undermining ANZUS?’ (Melbourne University Law Review, 2020, co-authored with Anna Hood).
この論文は本人の分析であり、所属機関の研究とは無関係である。
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