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第70回国連総会
多国間核軍縮交渉を前進させる
2015年10月20日、A/C.1/70/L.13

オーストリア、ブラジル、チリ、コスタリカ、エクアドル、ジョージア、ガーナ、アイルランド、ケニア、リヒテンシュタイン、マルタ、マーシャル諸島、メキシコ、ニカラグア、ナイジェリア、パナマ、ペルー、フィリピン、南アフリカ、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ、ベネズエラ共同提出決議案

 総会は、

 核兵器のない世界の達成と維持のための多国間核軍縮交渉の前進に関する2012年12月3日の決議67/56、2013年12月5日の決議68/46、2014年12月2日の決議69/41を想起し、

 核兵器のいかなる使用によっても壊滅的な人道上の結末がもたらされることを深く憂慮し、

 とりわけ軍縮交渉の成功は世界の人民すべてにとって死活的な利益であり、すべての国家には軍縮交渉に参加する権利があると述べた、軍縮のための初の特別総会である国連総会第10回特別総会の宣言を想起し、

 国連総会第10回特別総会の最終文書※に明記された、ジュネーブ軍縮会議(CD)及び軍縮委員会(UNDC)の役割と機能を再確認し、

世界の経済・社会開発ならびに国際の平和と安全に対する脅威への取組の責任は、世界の国々によって共有され、多国間的に果たされなくてはならず、世界で最も普遍的で最も代表的な機関として、国連は中心的な役割を果たさなくてはならない、と明記した国連ミレニアム宣言※を想起し、

多国間軍縮の前進を確実なものとするための加盟国の努力と、そうした努力に対する事務総長の支持を歓迎するとともに、事務総長による「核軍縮に関する5項目提案」を想起し、

行動計画を含めた2010年の核不拡散条約(NPT)再検討会議の成果※を想起し、

多国間外交が軍縮及び不拡散分野で持つ絶対的な妥当性を再確認し、軍備規制及び軍縮交渉を進める上で必要不可欠な多国間主義を促進することを再確認し、

国連の枠組みにおける多国間核軍縮交渉が20年近くも具体的な成果を出していないことを認識し、

 現在の国際環境が、軍縮・不拡散問題への政治的関心の増大、多国間軍縮の促進、核兵器のない世界に向けた前進のいずれについても緊急性を高めていることも認識し、

 2012年12月3日の決議67/39にしたがって2013年9月26日に開催された核軍縮に関する国連総会ハイレベル会合がこの分野での進展を求める国際社会の願望を強調したことを歓迎するとともに、この会合のフォローアップとしての2013年12月5日の決議68/32に留意し、

決議67/56にしたがって提出され、決議68/46で参照された、核兵器のない世界の達成と維持に向けた多国間核軍縮交渉を前進させる諸提案を作成することを目的としたオープンエンド作業部会(OEWG)の作業報告※、ならびに、決議68/46にしたがって提出され、加盟国がこの目的においてすでに実施している措置を含め、多国間核軍縮交渉を前進させる方途に関する加盟国の見解を盛り込んだ事務総長報告※を歓迎し、

また、オープンエンド作業部会報告ならびにそこに含まれる諸提案を考慮し、軍縮と平和、安全保障の問題を取り扱う国連機構において多国間核軍縮交渉を前進させる方途に関する議論を引き続き豊富化してゆくために、すべての加盟国、国際機関、市民社会が行っている努力を歓迎し、

包括性の重要性を強調し、核兵器のない世界の達成に向けた努力におけるすべての加盟国の参加を歓迎し、

国際機関、市民社会、アカデミアならびに研究による多国間の軍縮・不拡散・軍備管理プロセスに対する貢献の重要性を認識し、

とりわけ軍縮に関する審議と勧告を行うという国連総会の機能及び権限に言及した国際連合憲章第11条に留意し、

Ⅰ.多国間核軍縮交渉を前進させることの普遍的な目的が、引き続き核兵器のない世界の達成と維持であることを繰り返すとともに、多国間核軍縮交渉の前進のためには、包括的かつ双方向的、そして建設的な方法で核兵器関連問題を取り扱うことが重要であることを強調する。

2.多国間核軍縮交渉の実質的進展を確実なものとすることの緊急性を再確認する。その目的のために、核軍縮実現のための具体的かつ効果的な法的措置、とりわけ核兵器のない世界の達成と維持のための新たな法的条項や規範について合意に至ることを目指した交渉を行うオープンエンド作業部会を設置することを決定する。

3.同作業部会は、多国間核軍縮交渉の前進に貢献する他の諸措置に関する勧告についてもその明確化の作業を行うことを決定する。これには、現存する核兵器にともなう危険性に関連した透明性措置、事故、過誤、無認可、あるいは意図的な核爆発の危険性の低下及び排除のための諸措置、核爆発がもたらしうる幅広い人道上の結末の複雑性や相互関連性に対する認知や理解を深めるための追加的措置が含まれるがそれに限らない。

4.すべての加盟国がこのオープンエンド作業部会に参加するよう奨励する。

5.作業部会が、2016年にジュネーブで、国連総会の下部機関としてその手続き規則に則り、最長15日の労働日に、利用可能な時間枠の中で、これまで確立された慣行の通り国際機関やNGOの参加や貢献をともなって招集されること、ならびに可能な限り早期にその組織準備の会合を開くことを決定する。

6.また、作業部会がそこで行われた交渉や勧告を反映させた作業報告書を第71回総会に提出することを決定する。総会は関連する他の協議の場の進展を考慮しつつ、作業部会の取り組みについての評価を行う。

7.可能なリソースの範囲内で、作業部会の開催に必要とされる支援を提供することを事務局長に要請する。

8.第71会期の暫定議題として、「全面完全軍縮」項目の下に「多国間核軍縮交渉を前進させる」という副項目を含めることを決定する。

※印には参照すべき文書の名称等が記載されているが省略した 。

(暫定訳:長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA))

 

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