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67回国連総会:新アジェンダ連合(NAC)決議
核兵器のない世界へ:核軍縮に関する誓約の履行を加速する

     2012年10月18日提出、A/C.1/67/L.13

ブラジル、エジプト、アイルランド、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカ、スウェーデン共同提出決議

 

総会は、

2011年12月2日の決議66/40を想起し、

核兵器使用の可能性によって人類がさらされている脅威を繰り返し憂慮し、

核兵器のいかなる使用も壊滅的な人道的結果をもたらすとの、2010年核不拡散条約(NPT)再検討会議※が表明した深刻な懸念を想起し、

核軍縮と核不拡散は、相互に強化しあう過程であり、これら両方における緊急かつ後退しえない前進が求められていることを再確認し、

1995年のNPT再検討・延長会議で採択された、「条約再検討プロセスの強化」、「核不拡散及び核軍縮の原則と目的」及び「核不拡散条約の延長」と題された諸決定と中東決議※、ならびに2000年※と2010年※の再検討会議の最終文書を想起し、

とりわけ、NPT第6条※の下で誓約され、2010年再検討会議であらためて確認された誓約にしたがい、核軍縮につながるよう、保有核兵器の完全廃棄を達成するとした核兵器国による明確な約束を想起し、

条約義務の履行に関連して、NPT加盟国が、不可逆性、検証可能性、透明性の原則の適用を誓約していることを再確認し、

2010年NPT再検討会議が、核兵器の全面廃棄こそが核兵器の使用あるいは使用の威嚇を防止するための唯一の絶対的保証であること、及び明確かつ法的拘束力を持つ安全の保証を核兵器国から受けることに関する非核兵器国の正統な関心を再確認し、認識したことを想起し、

包括的核実験禁止条約※の早期発効が、核軍縮及び核不拡散の目標への前進のために引き続き死活的に重要であることを認識し、最近のグアテマラ及びインドネシアによる同条約の批准(インドネシアは条約の発効要件国である)、ならびにニウエによる署名を歓迎し、

非核兵器地帯の設立が世界及び地域の平和と安全を促進し、核不拡散レジームを強化し、そして核軍縮の目標実現に貢献するとの確信を再確認し、各地帯を設立している条約の目標と目的に反するような留保や解釈宣言を取り下げることを通じたものを含め、既存のすべての非核兵器地帯の強化に向けたさらなる前進を奨励し、また、非核兵器地帯条約加盟国・署名国及びモンゴルによる第三回会議の第一回準備会議が2012年4月27日にウィーンで開催されたことを認識し、

ロシアによるペリンダバ条約※議定書Ⅰ及びⅡの批准、米国によるペリンダバ及びラロトンガ条約※議定書への批准に向けた取り組み、バンコク条約※議定書に関する条約加盟国と核兵器国との協議、モンゴルの非核兵器地位を確認した、核兵器国による最近の宣言を含む、既存の非核兵器地帯の強化に向けた努力を認識し、また、すべての未解決問題が最優先事項として無事解決に至ることを求め、

2010年NPT再検討会議の最終文書が、地域の関係諸国間の自由意思で合意された取り決めに基づく、非核兵器地帯の追加設立を奨励したことを想起しつつ、これが非核兵器地帯が現在において存在しない地域、とりわけ中東における非核兵器地帯設立のための協調した国際的努力の出発となることへの希望を表明し、

2010年NPT再検討会議が、1995年中東決議の全面履行のための具体的措置を合意したことに満足をもって留意し、

戦略攻撃兵器のさらなる削減及び制限のための措置に関するアメリカ合衆国とロシア連邦との間の条約の発効を歓迎するとともに、2010年NPT再検討会議が、両国に対して保有核兵器のさらなる削減を実現するための後継措置に関する協議継続を奨励したことを想起し、

ジュネーブ軍縮会議をはじめとする核軍縮問題に関する多国間交渉をめぐる進展の欠如に深い失望の念を示すとともに、二国間及び地域的イニシアティブの意義を認識しつつも核軍縮における多国間主義の重要性を強調し、

2012年4月30日から5月11日にかけ、2015年NPT再検討会議に向けた第一回準備委員会がウィーンで開催されたことを歓迎し、2015年再検討会議につながる準備プロセスが建設的かつ成功裏に行われること(これは条約の強化に貢献するとともに、条約の完全履行及び普遍性の達成や、1995年、2000年、2010年の再検討会議においてなされた誓約や合意された行動の監視に向けて前進するものとなる)の重要性を強調し、

1.NPTの各条項は加盟国をいかなる時もいかなる状況においても法的に拘束するものであり、すべての加盟国は、条約下の義務に対する厳格な遵守について全面的な責任を負わねばならないことを繰り返すとともに、すべての加盟国に対し、1995年、2000年、2010年の再検討会議におけるすべての決定、決議、誓約を完全に遵守するよう求める。

2.2010年NPT再検討会議が、核兵器の完全廃棄に向けた具体的措置を含む核軍縮、核不拡散及び原子力の平和利用、中東、とりわけ1995年中東決議の履行に関する後継措置に関する結論及び勧告を盛り込んだ実質的最終文書を採択したことを満足をもって留意する。

3.とりわけ、同再検討会議が、NPTの目的に従い、すべてにとってのより安全な世界を追求し、核兵器のない世界の平和と安全を実現することを決議したという事実を歓迎する。

4.2010年再検討会議において、核兵器のいかなる使用も壊滅的な人道的結末をもたらすことに対する深刻な懸念が表明されたこと、並びにすべての加盟国がいかなる時も国際人道法を含めた適用可能な国際法を遵守する必要性を再確認したことを繰り返し強調する。

5.2000年NPT再検討会議の最終文書が合意した、すべてのNPT加盟国が同条約第6条の下で誓約している核軍縮につながるよう、自らの保有核兵器の完全廃棄を達成するという核兵器国による明確な約束を含む実際的措置が引く続き有効であることを再確認したことを想起する。

6.あらゆる種類の核兵器を、配備・非配備を問わず、一方的、二国間、地域的及び多国的措置を通じ、削減し究極的に廃棄するためいっそうの努力を行うことを核兵器国が誓約したことを想起する。

7.2010年NPT再検討会議が、核兵器国による核兵器の開発及び質的改良の制限並びに最先端の新型核兵器の開発中止に対する非核兵器国の正統な関心を認識したことを強調し、この点に関して措置を講じるよう核兵器国に要請する。

8.すべての核兵器国が、2010年再検討会議最終文書の核軍縮行動計画※に従い、それぞれの核兵器国でもはや軍事的に不要と判断された核分裂性物質の不可逆的廃棄を保証することを奨励する。また、兵器級ウランやプルトニウムといった関連物質を国際原子力機関(IAEA)の検証下に置く多国的取り決めの策定を開始・加速し、また、そのような物質を平和目的に転換する取り決めを行うよう核兵器国に促すとともに、すべての加盟国に対し、IAEAの文脈において、適切な核軍縮検証能力及び法的拘束力のある検証取り決めの前進を支援し、よってそのような物質が検証可能な形で軍事計画の外に恒久的に置かれることを確実にするよう求める。

9.すべてのNPT加盟国に対して、1995年再検討・延長会議で採択された中東に関する決議※の完全履行に向けた努力を求める。また、2010年再検討会議が、中東非核兵器・非大量破壊兵器地帯の設立に関する会議を、すべての地域国家の参加の下で2012年に開催することを含め、1995年決議の完全履行につながるプロセスにおける具体的措置に合意したことを認識する。

10.国連事務総長及び1995年決議の共同提案国が、地域国家との緊密な協議及び協力の下、2012年会議の開催に向けたあらゆる準備を行うことを求めるとともに、この点に関し、ファシリテーターであるヤッコ・ラーヤバ・フィンランド外務次官の努力を全面的に支援する。

11.NPTが核軍縮及び核不拡散の実現において果たす中心的役割を引き続き強調し、すべての加盟国が、NPTの普遍化のためのいかなる努力も惜しまないよう求める。またこれに関連して、インド、イスラエル及びパキスタンが非核兵器国としてすみやかに、かつ無条件にNPTに加盟し、自国のすべての核施設をIAEA保障措置の下に置くことを求める。

12.朝鮮民主主義人民共和国に対して、平和的手段による朝鮮半島の非核化を達成するとの見地から、すべての核兵器と現存する核計画の放棄を約束した 2005年9月の共同声明を含む6か国協議における誓約を履行し、早期にNPTとIAEA保障措置の遵守に復帰するよう要請するとともに、6か国協議への確固たる支持を再確認する。

13.すべての加盟国に対し、国際的な軍縮関連機関において、多国間の文脈の中で核軍縮の大義を前進させる努力を妨害している障害を乗り越えるために力をあわせ、2010年再検討会議行動計画の中でジュネーブ軍縮会議に言及した3つの特定の勧告を即時に履行するよう促す。

14.2010年再検討会議の行動計画の行動5に示された通り、核軍縮につながる措置の具体的進捗の加速に向けて核兵器国が以下を誓約したことを想起する。

(a)行動計画の行動3で確認されたように、あらゆる種類の核兵器の世界的備蓄の総体的削減に速やかに向かう。
(b)全面的な核軍縮プロセスの不可欠な一部として、種類や場所を問わずあらゆる核兵器の問題に対処する。
(c)あらゆる軍事及び安全保障上の概念、ドクトリン、政策における核兵器の役割と重要性をいっそう低減させる。
(d)核兵器の使用を防止し、究極的にその廃棄につながり、核戦争の危険を低下させ、核兵器の不拡散と軍縮に貢献しうる政策を検討する。
(e)国際の安定と安全を促進するような形で、核兵器システムの作戦態勢をいっそう緩和することに対する非核兵器国の正統な関心を考慮する。
(f)核兵器の偶発的使用の危険性を低下させる。
(g)透明性をいっそう高め、相互の信頼を向上させる。

15. 核兵器国が、2000年再検討会議の最終文書に盛り込まれた核軍縮につながる諸措置の具体的な前進を加速させるという、2010年再検討会議※における自らの誓約を果たすことの重要性を強調する。この点に関し、核兵器国が2012年6月27日から29日にかけて、ワシントンDCで最新の進捗状況を検討するための会議を開催したことを歓迎する。また、核兵器国に対し、2014年準備委員会に実質的進展を報告するという見地から、自国の誓約の遂行を加速させるために必要なあらゆる措置を講じるよう求める。

16.加盟国が進捗状況を定期的に監視できるような形で、核軍縮に関する誓約を履行するよう、また、報告の促進に向けて、標準化された報告様式について核兵器国が可能な限り早期に合意するよう求める。

17.いくつかの核兵器国が自国の保有核兵器、政策ならびに軍縮努力についての情報提供を行ったことを歓迎するとともに、それを実施していない核兵器国に対し、同様に情報提供を行うことを要請する。

18. すべてのNPT加盟国が、2010年再検討会議の行動計画のあらゆる要素について、誠実かつ時宜を得た形でそれらを履行し、よって条約のすべての柱において前進が図られることを求める。

19.第68回国連総会の暫定議題に「核兵器のない世界へ:核軍縮に関する誓約の履行を加速する」と題された項目を含めること、並びに現存する決議の履行を同会期において点検することを決定する。

※印には参照すべき文書の名称等が記載されているが省略した。
(翻訳:長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)、協力:特定非営利活動法人ピースデポ。)

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