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第65回国連総会・日本決議
核兵器完全廃棄に向けた団結した行動

2010年12 月8 日採択、A/RES/65/72

提出時の共同提案国:アフガニスタン、アルバニア、アンドラ、アンティグア・バーブーダ、オーストラリア、オーストリア、バングラデシュ、ベルギー、ベリーズ、ベニン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、カナダ、中央アフリカ共和国、チリ、コロンビア、コンゴ、コスタリカ、コートジボアール、クロアチア、キプロス、チェコ、コンゴ民主共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、エルサルバドル、赤道ギニア、エリトリア、エストニア、フィンランド、ガボン、ドイツ、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ハンガリー、アイスランド、イラク、イタリア、日本、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、ラトビア、レソト、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マダガスカル、マラウィ、マリ、ミクロネシア、モンテネグロ、ネパール、オランダ、ノルウェー、パラオ、パフアニューギニア、パラグアイ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セントクリストファー・ネイビス、セント・ルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、サモア、サンマリノ、セネガル、セルビア、セーシェル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スワジランド、スイス、タイ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、東チモール、トンガ、トルコ、ウガンダ、ウクライナ、米国、ウルグアイ、ザンビア、ジンバブエ

 

総会は、

すべての加盟国が、核兵器のない平和で安全な世界を達成するとの見地に立ち、かつ核兵器の完全廃棄に向けてさらなる実際的かつ効果的な措置をとること、またこれに関連した団結した行動をとるとの加盟国の決意を確認し、

軍縮の過程における各加盟国の努力の究極の目標が、厳格かつ効果的な国際管理の下に置かれた全面完全軍縮であることに留意し、

2009年12月9日の決議64/47を想起し、

核兵器のいかなる使用も壊滅的な人道的結果をもたらすことに深い懸念を表明し、核戦争と核テロリズムを防止するためにあらゆる努力が払われるべきであることを確信しつつ、すべての加盟国がいかなる時も、国際人道法を含む、適用可能な国際法を遵守する必要性を再確認し、

国際の平和と安全の増進と核軍縮の促進は相互に強めあうものであることを再確認し、

また、核軍縮におけるさらなる前進が、核不拡散のための国際レジームの強化に貢献し、そのことがとりわけ国際の平和と安全のために不可欠であることを再確認し、

さらに、核不拡散条約(NPT)※が、国際的な核不拡散レジームにおける礎石として、また核軍縮、核不拡散、原子力の平和利用という同条約の3本柱を追求するための不可欠な基礎として果たしている、決定的な役割を再確認し、

2010年5月3日から28日にかけて開催された核不拡散条約加盟国による再検討会議の成功と成果を歓迎し、

同会議において採択された行動計画※の完全履行の必要性を再確認し、

また、原爆投下65周年を記した国連事務総長の広島及び長崎訪問を歓迎し、

事務総長の招集によって2010年9月24日に開催された、軍縮会議の作業の再活性化と多国間軍縮交渉の前進に関するハイレベル会合に留意し、

2010年4月8日の戦略攻撃兵器のさらなる削減及び制限のための措置に関するアメリカ合衆国とロシア連邦との間の条約の調印を歓迎し、

フランス、英国、米国が全備蓄核弾頭に関する情報公開を最近行ったこと、並びにロシアが保有核兵器に関する情報を更新したことが透明性向上と相互信頼の向上に資するものであることに留意し、このことに関連して2010年再検討会議が5核兵器国によるフォローアップ会合の2011年パリでの開催を宣言したことに留意し、

拡散ネットワークの拡大を含めた大量破壊兵器、とりわけ核兵器の拡散の危険が増大していることに深い懸念を表明し、

加盟国の共通の目標である核軍縮、核不拡散及び原子力の平和利用と並ぶ核保安の重要性を認識し、核保安の強化と核テロリズムの脅威削減に大きく貢献した、2010年4月12日と13日に開催された核保安サミットを歓迎し、

また、朝鮮民主主義人民共和国(DPRK)による2006年10月9日及び2009年5月29日の核実験実施声明に関する2006年10月14日の国連安保理決議1718と2009年7月12日の決議1874、並びにこれら決議がDPRKはいかなる状況においても、核不拡散条約の下での核兵器国の地位を有し得ないことを宣言したことを認識し

1. 核不拡散条約のすべての加盟国が同条約の全条文に基づく義務を遵守することの重要性を再確認する。

2. また、核不拡散条約の普遍化の死活的重要性を再確認し、同条約に未だ加盟していない国連加盟国の全てに対し、速やかかつ無条件に非核兵器国として同条約に 加盟するとともに、同条約に加盟するまでの間、同条約の全ての条項を遵守し、同条約を支持するための実際的な措置をとるよう求める。

3. さらに、すべてのNPT加盟国が同条約第6条の下で誓約している核軍縮につながるよう、自らの保有核兵器の完全廃棄を達成するという核兵器国による明確な約束を再確認する。

4. 核兵器国に対して、一方的、2国間、地域的あるいは多国的措置を通して、配備・非配備を問わず、あらゆる種類の保有核兵器を削減し、究極的に廃棄するためにさらなる努力を払うよう求める。

5. 核軍縮及び不拡散の過程において、不可逆性、検証可能性及び透明性の原則を適用することの重要性を強調する。

6. 核軍縮と核兵器のない世界の平和と安全の達成には、公開性と協力が必要であることを認識し、透明性の向上と効果的な検証を通した信頼の増進が重要であることを確認する。

7. ロシア及び米国が、戦略攻撃兵器のさらなる削減及び制限のための措置に関するアメリカ合衆国とロシア連邦との間の条約を早期に発効し、完全履行し、保有核兵器のさらなる削減を達成するための後継措置に関する議論を継続することを奨励する。

8. 包括的核実験禁止条約※を未だ署名、批准していない全ての加盟国に対して、同条約の早期発効と普遍化の見地から、もっとも早い機会をとらえて同条約を署 名、批准するよう求め、同条約発効までの間、核兵器の爆発実験もしくは他のすべての核爆発に関する現行のモラトリアムを継続することの重要性を強調すると ともに、同条約遵守を保証するために重要な貢献をなすとみなされる検証体制の開発を継続することの重要性を再確認する。

9. 軍縮会議(CD)2011年会期における核分裂性物質禁止条約交渉の開始と早期妥結を求め、すべての核兵器国及びNPT非加盟国に対して、同条約発効まで の間、いかなる核兵器もしくは核爆発装置のための核分裂性物質の製造に関する現行のモラトリアムを維持することを宣言するよう求める。

10. 核兵器国に対し、いくつかの核兵器国がすでに取っている関連措置を歓迎しつつ、国際の安定と安全を促進するような形で、核兵器の偶発的あるいは無許可の発射の危険性をさらに低下させるための措置をとるよう求める。

11. また、核兵器国に対してあらゆる軍事及び安全保障上の概念、ドクトリン、政策における核兵器の役割と重要性をいっそう低減するよう求める。

12. 各核兵器国が一方的に行った宣言に留意した1995年4月11日の安保理決議984を想起し、すべての核兵器国に対して、安全の保証に関する現存する誓約を全面的に尊重するよう求める。

13. 地域の関係諸国の自由意志で合意された取り決めに基づき、また国連軍縮委員会の1999年指針に従い、適切な地域に非核兵器地帯を追加して設立することを奨励する。

14. 全ての加盟国に対して、核兵器及びその運搬手段の拡散を防止並びに阻止し、核兵器を否認するために約束された諸義務を全面的に尊重し、遵守するよう求める。

15. 国際原子力機関(IAEA)の包括的保障措置協定を、1997年にIAEA理事会が承認した、保障措置の適用のために加盟国とIAEAが締結する同協定の モデル追加議定書の普遍化を強く奨励しつつ、同協定を未だ締結、履行していない加盟国による締結、履行を含む同協定の普遍化の重要性と決議1540を含む 関連安保理決議の全面的履行の重要性を強調する。

16. 脆弱な核物質及び放射性物質の保安を確保するためのあらゆる努力を奨励するとともに、全ての加盟国に対して、必要に応じて能力育成分野を含めた援助の要請と提供を行いつつ、国際社会としての核保安の前進のために協働するよう要請する。

17. 全ての加盟国が、軍縮及び不拡散教育に関する国連事務総長による報告※に述べられた諸勧告を履行することによって、核兵器のない世界の実現を支え、各国が着手しているこの目的における努力に関する情報の自発的な交換を行うことを奨励する。

18. 核軍縮と核不拡散の促進において市民社会が果たす建設的役割を推賞し、さらに奨励し、全加盟国が市民社会と協力して軍縮及び不拡散教育を促進することを奨 励する。これらは、とりわけ、核兵器使用の悲劇的結果に対する公衆の関心を喚起し、核軍縮及び不拡散促進のための国際的努力の気運を高めることに貢献す る。

19. 第66回国連総会の暫定議題に「核兵器完全廃棄に向けた団結した行動」と題された項目を含めることを決定する。

 

(翻訳:特定非営利活動法人ピースデポ)

※印には参照すべき文書の名称等が記載されているが省略

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