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第64回国連総会・日本決議
核兵器完全廃棄に向けた新たな決意

A/RES/64/47、2009年12月2日採択

共同提案国:アフガニスタン、 アンドラ、オーストラリア、オーストリア、バングラデシュ、ベルギー、ベナン、ブルガリア、ブルキナファソ、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ、エルサルバドル、フィンランド、ドイツ、ハイチ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、日本、カザフスタン、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、ネパール、オランダ、パラオ、ペルー、フィリピン、セネガル、スロバキア、スロベニア、スイス、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、東ティモール、ウガンダ、ウクライナ、タンザニア、米国、ザンビア

追加提案国:アルバニア、アンティグア・バーブーダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、中央アフリカ、チリ、コロンビア、コモロ、コンゴ共和国、コスタリカ、コンゴ民主共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、ギニア、エリトリア、エストニア、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ガイアナ、イラク、キルギス、ラトビア、マラウイ、マリ、モンテネグロ、ミクロネシア、モザンビーク、ノルウェー、パプアニューギニア、パラグアイ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、セントルシア、セントビンセントおよびグレーナディーン諸島、サモア、サンマリノ、セルビア、セーシェル、スペイン、スイス、タイ、トルコ、ウルグアイ、ジンバブエ

 

総会は、

核兵器のない平和で安全な世界の実現を目指し、すべての国が核兵器の完全廃棄に向け、さらなる実際的措置および効果的施策をとる必要性を想起し、そしてまたその実現への決意を新たにし、

軍縮の過程における各国の努力の究極の目標は、厳格かつ効果的な国際管理の下に置かれた全面完全軍縮であることに留意し、

2008年12月2日の決議63/73を想起し

核戦争と核テロリズムを回避するため、あらゆる努力がなされるべきであることを確信し、

核不拡散条約(NPT)※が、国際的な不拡散体制の礎として、また、核軍縮ならびに核エネルギーの平和利用の追求における重要な基盤として決定的に重要であることを再確認し、日本の広島・長崎の被爆65周年に当たる2010年のNPT再検討会議に向けた第3回準備委員会の成果を歓迎し、再検討会議を成功に導くことの重要性に留意し、

1995年NPT再検討・延長会議の決定及び決議※、ならびに2000年NPT再検討会議最終文書※を想起し、

国際の平和と安全の増進と核軍縮の促進とは相互に補強しあっていることを認識し、

核軍縮のさらなる進展は、国際的な核不拡散体制の強化に資するものであり、これはとりわけ国際の平和と安全に不可欠であることを再確認し、

世界の核兵器の大半を現在保有している米ロを筆頭に、加盟国の政治指導者からの具体的提案やイニシャティブによって強化されてきた、核兵器のない世界に向けた近年の世界的な軍縮の核軍縮気運を歓迎し、

核兵器のない世界というビジョンを確認した、2009年9月24日の核不拡散と核軍縮に関する安全保障理事会サミットの開催を歓迎し、

拡散ネットワークなどによる大量破壊兵器、特に核兵器の拡散のために増大しつつある危機について深く憂慮し、

朝鮮民主主義人民共和国(DPRK)に即時かつ無条件に6か国協議に復帰することを求め、協議の早期再開への強い支持をあらためて表明するとともに、DPRKによる2006年10月9日の核実験宣言に関する2006年10月14日の安保理決議1718(2006)ならびに2009年5月25日に実施された核実験に関する2009年6月12日の安保理決議1874(2009)を履行することの重要性を認識し

1. 全てのNPT締約国が、条約の全条文に基づく義務を遵守することの重要性を再確認する。

2. 効果的な条約再検討プロセスの重要性を強調するとともに、2010年NPT再検討会議が成功裏に条約体制を強化し、条約の3本柱全てにおいて効果的かつ実際的な措置を確立するべく協力していくよう全ての締約国に求める。

3. NPTの普遍性の重要性を再確認し、また、同条約の未締約国に対し、遅滞無くかつ無条件に同条約に非核兵器国として加入することを求めるとともに、同条約に加入するまでは条約の目標と意図を損なう行動を控え、同条約を支持する実際的な措置をとるよう求める。

4. 全てのNPT締約国が同条約第6条の下で誓約したあらゆる種類の核兵器の一層の削減など、核軍縮への更なる措置を奨励し、そしてまた、核兵器廃絶に向けた 取り組みの過程において、国際の安定を促進し、全ての国にとって安全保障が損なわれない形で、不可逆性、検証可能性、一層の透明性をもたせることの重要性 を強調する。

5. 透明性のある形で核兵器削減を実施するよう全ての核兵器国に求め、また、現在の核弾頭数など保有核兵器に関連し核兵器国が近年示している透明性向上について留意しつつ、全ての核兵器国が透明性及び信頼醸成の諸措置に合意することを求める。

6. 近年の進展を歓迎しつつ、ロシアと米国に戦略攻撃力削減条約(SORT)※下の義務を完全に履行し、2009年に失効する戦略兵器削減条約(START) に続く法的拘束力のある後継条約の締結を含め、一層の透明性をもって核軍縮のさらなる措置を実行するよう奨励する。

7. 各国が、核兵器関連物質の削減に寄与すべく、国際協調の枠組みの中で引き続き努力するよう奨励する。

8. 核兵器国に対し、核兵器の偶発的あるいは無許可発射の危険を低下させ、また、国際の安定と安全を促進する形で、核兵器システムの作戦上の地位を一層低下させることを求める。

9. 国際の安定を促進し、かつ全ての国にとっての安全保障が損なわれないとの原則に基づく方法で、核兵器使用の危険性を最小化し全面廃棄の過程を促進するために、安全保障政策における核兵器の役割を縮小させる必要性を強調する。

10. CTBT※の早期発効および普遍化のために、同条約の未署名・未批准国に対し早期に署名・批准するよう要請し、同条約が発効するまでの間、核爆発実験の既 存のモラトリアムを維持することの重要性を強調し、CTBTの遵守を保証するために必要となる国際監視システムなど、CTBT検証体制の継続的な整備の重 要性を再確認する。

11. ジュネーブ軍縮会議(CD)が2009年会期の作業計画※を採択したことを歓迎するとともに、世界的な核軍縮気運の増大とCDでの議論における進展ならびに積極的関与を充分に考慮しつつ、CDに2010年1月に召集する会議において実質作業を開始するよう求める。

12. 兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)交渉の即時開始と早期妥結を要求し、全ての核兵器国及びNPT非締約国に対し、同条約発効までの間、全ての核兵器用核分裂性物質あるいは他の核爆発装置の生産モラトリアムを宣言することを求める。

13. 全ての国家に対し、核兵器及びその他の大量破壊兵器、並びにその運搬手段の拡散を防止し抑制するための努力を倍化させることを求める。

14. 核テロリズム防止の重要性を強調するとともに、すべての脆弱な核及び放射性物質の安全を確保するためにあらゆる努力を払うことを奨励する。

15. 国際原子力機関(IAEA)の包括的保障措置協定及び、1997年5月15日にIAEA理事会で承認された、IAEAと各国との間の保障措置適用のための 協定のモデル追加議定書※の普遍化、さらに、国連安保理決議1540(2004年4月28日)の完全実施など、不拡散への更なる努力の重要性を強調する。

16. 全ての国家に対し、第57回国連総会に提出された軍縮・不拡散教育に関する国連総長報告書※にある勧告を適切に実行に移すための具体的活動に着手すること、またこの目的のために実施されてきた努力に関する情報を自発的に共有することを奨励する。

17. 核不拡散・核軍縮に関する国際委員会(ICNND)を含め、核不拡散・核軍縮を促進する上で、市民社会が建設的役割を担っていくことを奨励する。

18. 第65回国連総会の暫定的議題に、「核兵器完全廃棄に向けた新たな決意」と題された項目を含めることを決議する。

 

(翻訳:特定非営利活動法人ピースデポ)

※印には参照するべき文書の名称等が記載されているが省略した。

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