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第61回国連総会・日本決議
核兵器完全廃棄に向けた新たな決意

2006年12月6日採択、決議A/RES/61/74

共同提案国: Australia, Belgium, Chile, Guatemala, Japan, Lithuania, Nepal, Netherlands, Spain, Switzerland

追加提案国: Afghanistan, Andorra, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Dominican Republic, El Salvador, Finland, Germany, Guinea, Iraq, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Montenegro, Nicaragua, Norway, Palau, Paraguay, Peru, Philippines, Senegal, Serbia, Slovenia, Solomon Islands, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Ukraine, United Republic of Tanzania

 

総会は、

核兵器のない平和で安全な世界の実現を目指し、すべての国が核兵器の完全廃棄に向け、更なる実際的措置および効果的施策をとる必要性を想起し、そしてまたその実現への決意を新たにし、

軍縮の過程における各国の努力の究極の目標は、厳格かつ効果的な国際管理の下に置かれた全面完全軍縮であることに留意し、

2005年12月8日の決議60/65を想起し、

核戦争と核テロリズムを回避するため、あらゆる努力がなされるべきであることを確信し、

核不拡散条約(NPT)※が、国際的な核軍縮と不拡散体制の礎として決定的に重要であることを再確認し、広島・長崎の被爆60周年にあたる2005年の NPT再検討会議における実質的な課題についての合意の欠如、これに加えて2005年9月の国連総会特別首脳会合成果文書※の中から核軍縮及び不拡散に関する言及が削除されたことに遺憾の意を表明し、

1995年NPT再検討・延長会議の決定及び決議※、ならびに2000年NPT再検討会議最終文書※を想起し、

国際の平和と安全の増進と核軍縮の促進とは、相互に補強しあっていることを認識し、

核軍縮の更なる進展は、国際的な核不拡散体制を強固なものにし、それにより国際の平和と安全の確保にも資することを再確認し、

拡散ネットワークなどによる大量破壊兵器、特に核兵器の拡散により増大しつつある危険について深く憂慮し、

朝鮮民主主義人民共和国による2006年10月9日の核実験宣言を非難し、

1. すべてのNPT締約国が、条約の全条文に基づく義務を遵守することの重要性を再確認する。

2. 効果的な条約再検討プロセスの重要性を強調するとともに、2010年NPT再検討会議における成果を促進していくために、2007年の第1回準備委員会を建設的に実施するべく協力していくようすべての締約国に要請する。

3. NPTの普遍性についての重要性を再確認し、また、同条約の未締約国に対し、遅滞なくかつ無条件に同条約に非核兵器国として加入することを要請するとともに、同条約に加入するまでは条約の目標と意図を損なう行動を控え、同条約を支持する実際的な措置をとるよう要請する。

4. すべてのNPT締約国が、同条約第6条の下で誓約したあらゆる種類の核兵器の一層の削減など、核軍縮への更なる措置を奨励し、そしてまた、核兵器廃絶に向けた取組みの過程において、国際の安定を促進し、すべての国にとって安全保障が損なわれない形で、不可逆性、検証可能性、一層の透明性をもたせることの重要性を強調する。

5. ロシアや米国などの核兵器国による核兵器削減の進展を歓迎しつつ、ロシアと米国が、更なる核軍縮への一歩となるよう戦略攻撃力削減条約※を完全に履行し、同条約の規定する幅を超えた核兵器削減に着手するよう奨励する。

6. 各国が、核兵器関連物質の削減に寄与すべく、国際協調の枠組みの中で引き続き努力するよう、さらに奨励する。

7. 核兵器国が、国際の安定と安全を促進する形で、核兵器システムの作戦上の地位を一層低下させることを要求する。

8. 国際の安定を促進し、かつすべての国にとっての安全保障が損なわれないとの原則に基づく方法で、核兵器使用の危険性を最小化し全面廃棄の過程を促進するために、安全保障政策における核兵器の役割を縮小させる必要性を強調する。

9. CTBT※の早期発効のために、同条約の未署名・未批准国に対し早期に署名・批准するよう要請し、同条約が発効するまでの間、核爆発実験の既存のモラトリアムを維持することの重要性を強調し、CTBTの遵守を保証するために必要となる国際監視システムなど、CTBT検証体制の継続的な整備の重要性を強く訴える。

10. ジュネーブ軍縮会議(CD)に対し、今年度のCDにおける進展を考慮し、実質的な作業を即時に再開するよう要請する。

11. 兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)交渉の即時開始と早期妥結の重要性を強調し、すべての核兵器国及びNPT非締約国に対し、同条約発効までの間、すべての核兵器用核分裂物質の生産モラトリアムを宣言することを要請する。

12. すべての国家に対し、核兵器及びその他の大量破壊兵器、並びにその運搬手段の拡散を防止し抑制するための努力を倍加することを要請する。

13. 国際原子力機関(IAEA)の包括的保障措置協定及び、1997年5月15日にIAEA理事会で承認された、IAEAと各国との間の保障措置適用のための協定のモデル追加議定書※の普遍化、さらに、国連安保理決議1540号(2004年4月28日採択)の完全実施など、不拡散への更なる努力の重要性を強調する。

14. 全ての国家に対し、第57回国連総会に提出された軍縮・不拡散教育に関する国連事務総長報告書※にある勧告を適切に実行に移すための具体的活動に着手すること、またこの目的のために実施されてきた努力に関する情報を自発的に共有することを奨励する。

15. 核不拡散・核軍縮を促進する上で、市民社会が建設的役割を担っていくことを奨励する。

 

(翻訳:特定非営利活動法人ピースデポ)

※印には参照すべき原文の題名等が記載されているが省略した。

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