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53国連総会・日本決議
究極的核廃絶にむけた核軍縮

1998年12月4日採択、A/RES/53/77U

共同提案国:オーストリア、ベルギー、カナダ、ドイツ、ギリシャ、イタリア、日本、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ニュージーランド、ニジェール、ノルウェー、ルーマニア

 

総会は、

1994年12月15日の総会決議49/H,1995年12月12日の総会決議50/70C、1996年12月10日の総会決議51/45G、および1997年12月9日の総会決議52/38Kを想起し、

核不拡散の世界的な体制を強化しようとする国際的努力への挑戦である最近の核実験に留意し、

戦略兵器削減条約(STARTⅡ)の早期発効を期待するとともに、クリントン・アメリカ合衆国大統領とエリツィン・ロシア連邦大統領によって発表された、核戦力の将来的な削減指標に関する共同声明を歓迎し、

その他の核兵器国による備蓄核兵器削減努力、ごく最近では、大ブリテンおよび北アイルランド連合王国による努力を歓迎し、

ブラジルの核不拡散条約(NPT)加盟もまた歓迎し、

核軍縮の進展が、国際の平和と安全を保証する核不拡散体制の強化に資するとの確信を再確認し、

ジュネーブ軍縮会議(CD)が、1995年の専門コーディネーターの報告書およびそこに含まれるマンデートに基づいて、非差別的で、多数国が参加し、国際的かつ効果的に検証可能な、核兵器およびその他の核爆発装置用の核分裂物質の生産禁止条約を交渉する特別委員会の設置を決定したことを歓迎し、

1. NPTの普遍性確立の重要性を再確認するとともに、同条約の非締約国に対し、遅滞なく無条件に加盟することを求め、

2. すべてのNPT締約国が、同条約による義務を履行することの重要性もまた再認識し、

3. 核兵器国による、核兵器の廃絶を究極的目標として世界的に核兵器を削減する体系的かつ漸進的努力の決然たる追求と、すべての国による、厳格で効果的な国際管理の下における全面完全核軍縮の追求を求め、

4. 核兵器の廃絶という究極的目標を達成するために、以下の措置を追求することの重要性と必要を再認識し、

・包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効に向けた、すべての国による同条約の早期署名と批准、および、同条約発効までの間の核実験の中止

・CDにおける、専門コーディネーターの報告書およびそこに含まれるマンデートに基づく、非差別的で、多数国が参加し、国際的かつ効果的に検証可能な、核兵器およびその他の核爆発装置用の核分裂物質の生産禁止条約の交渉の早期締結

・核軍縮および不拡散に関する可能な将来の措置に関する多国間での議論

・STARTⅡの早期発効、およびロシア連邦とアメリカ合衆国によるSTARTⅢ交渉の早期開始と締結

・5つの核兵器国による備蓄核兵器の一方的および交渉を通じての削減へのさらなる努力

5. 核兵器国に、国際連合加盟に対して、核軍縮に関する前進と努力についての適切な情報提供を継続するよう促し、

6. 核兵器の解体における進行中の努力を歓迎するとともに、解体された核兵器から生じる核分裂物質の安全かつ効果的な管理の重要性に留意し、

7. すべての国に、大量破壊兵器、とりわけ核兵器の拡散防止のための努力を強めること、そして必要とあれば、これらの兵器につながる可能性のある装備品、原材料、技術を輸出しないとの各国の政策を確認し強化することを求め、

8. すべてのNPT締結国に対し、2000年に開催される予定の次回の再検討会議の成功のため、最大限の努力を払うこともまた求め、

9. 核不拡散・核軍縮に関する適切な諸フォーラムで、引き続き真剣な討議が行われることを奨励する。

 

(翻訳:特定非営利活動法人ピースデポ)

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