「核兵器およびその他の核爆発装置用の核分裂性物質の生産禁止条約」を交渉するための、
もっとも適切な仕組みに関するカナダのジェラルド・E・シャノン大使の報告(抄)
1995 年 3 月 24 日 CD/1299
(前略)
今年の会期の初め、CDは委託任務についての協議を継続することを決定しました。それ以来、私は数多くの協議を重ねてまいりました。その結果、各国代表は特別委会の委託任務は国連総会決48/75Lに基づくべきであるということで一致したことを、ここに喜びをもってご報告いたします。
それは次のようなものです。
1.CDは、「核兵器あるいはその他の核爆発装置用の核分裂性物質の生産禁止」に関する特別委員会を設置する。
2.CDは、特別委員会に、差別的でなく、多国間の、国際的かつ効果的に検証可能な「核兵器あるいはその他の核爆発装置用の核分裂性物質の生産禁止条約」の交渉を行うことを命じる。
3.特別委員会は、1995年会期の終了までに、交渉の進展についてCDに報告する。
協議の過程において、多くの国の代表は、条約の適切な義務範囲など核分裂性物質に関連するさまざまな問題について懸念を表明しました。何か国かの代表は、特別委員会に与えられた委託任務は核分裂性物質の将来の生産についてのみ考慮することを許しているという見解を表明しました。他の国の代表は、委託任務は将来のみならず過去の生産についての考慮を許すものであるという見解を示しました。さらに他の代表は、(過去や将来の)核分裂性物質の生産に関するのみならず、核分裂性物質の管理に関しても考慮がなされるべきであるという見解を示しました。
議長、特別委員会の設立にあたっての委託任務は、何人も上記のような諸問題を特別委員会で提起することを妨げるものではないということで、各国代表は一致しております。
(後略)
(翻訳:特定非営利活動法人ピースデポ)