中東に関する決議
NPT/CONF.1995/32 (Part I)付属文書
1995年5月採択
核不拡散条約(NPT)の加盟国会議は、
NPTの目的及び諸条項を強調し、
条約第7条にしたがい、非核兵器地帯の設立が国際的な不拡散体制の強化に貢献することを認識し、
安全保障理事会が、1992年1月31日付の声明において、核及び他のすべての大量破壊兵器の拡散が国際の平和と安全に対する脅威であると確認したことを想起し、
また中東非核兵器地帯の設立を支持する全会一致採択の総会決議(最新は1994年12月15日付49/71)を想起し、
中東におけるIAEA保障措置の適用に関する、IAEA総会採択の関連決議(最新は1994年9月23日付GC(XXXVIII)/RES/21)を想起し、また、核不拡散が、とりわけ緊張した地域においてもたらす危険に留意し、
安保理決議687(1991)、特にその14節に留意し、
安保理決議984(1995)及び1995年5月11日に会議が採択した「核不拡散と核軍縮のための原則と目標」決定の第8節に留意し、
1995年5月11日に会議が採択した他の諸決定に留意し、
1.中東和平プロセスの目的及び目標を支持するとともに、この点における努力が、他の努力とともに、とりわけ中東非核・非大量破壊兵器地帯に貢献することを認識する。
2.会議の主委員会Ⅲが、「条約未加盟国に対し、加盟によって核兵器あるいは核爆発装置を取得せず、すべての核活動にIAEA保障措置を受け入れるという国際的に法的拘束力のある誓約を受諾するよう求める」ことを会議に勧告したことを満足をもって留意する。
3.中東において保障措置下に置かれていない核施設が引き続き存在していることに懸念をもって留意するとともに、これに関連し、保証措置下に置かれていない核施設を運転しているNPT未加盟国に対し包括的なIAEA保障措置の受諾を要求した主委員会Ⅲ報告の第6項第3節に盛り込まれた勧告を強調する。
4.NPTの普遍的加盟を早期に実現する重要性を強調し、未だそれを行っていないすべての中東諸国に対し、例外なく、可能な限り早期にNPTに加盟し、自国の核施設を包括的なIAEA保障措置の下に置くよう求める。
5.中東におけるすべての加盟国に対し、とりわけ中東に効果的に検証可能な大量破壊兵器、すなわち核・化学・生物兵器、ならびにそれらの運搬システムが存在しない地帯を設立するために前進を図るべく、適切な場において実際的措置を講じるよう、また、この目的の達成を妨げるようないかなる措置をとることも控えるよう求める。
6.すべてのNPT加盟国、とりわけ核兵器国に対し、協力を拡大し、地域諸国による中東非核・非大量破壊兵器及び非運搬システム地帯の早期設立に向けた最大限の努力を行うことを求める。
(翻訳:特定非営利活動法人ピースデポ)