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第69回国連総会:新アジェンダ連合(NAC)決議
核兵器のない世界へ:核軍縮に関する誓約の履行を加速する
2014年10月16日提出、A/C.1/69/L.12/Rev.1

 ブラジル、エジプト、アイルランド、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカ共同提出決議

総会は、

1946年1月24日の決議1(I)、2012年12月3日の決議67/34、2013年12月5日の決議68/39を想起し、

核兵器が人類にもたらしている危険に対する憂慮と、それが核軍縮及び核不拡散に関連したあらゆる討議、決定、行動の本質に据えられるべきであることを繰り返し強調し、

核兵器のいかなる使用も壊滅的な人道上の結末をもたらすとの、2010年核不拡散条約(NPT)再検討会議が表明した深刻な懸念と、すべてにとってより安全な世界を追求し、核兵器のない世界の平和と安全を達成するとの決意を想起し※、

多国間軍縮協議の場において核兵器の人道上の影響に対する認識が拡大していることに満足をもって留意し、

核兵器爆発のもたらす壊滅的な結末に対する理解や意識啓発の促進をめざし、2013年3月4、5日にノルウェー、2014年2月13、14日にメキシコの主催で開催された核兵器の人道上の影響に関する国際会議上での議論と、それが核軍縮の緊急性をさらに高めたことに留意するとともに、オーストリアが2014年12月8、9日に核兵器の人道上の影響に関する第3回会議を開催すると発表したことを歓迎し、

核兵器の人道上の影響に関する国際会議においては、核兵器爆発がもたらす壊滅的な結末が国境を容易に越え、国家や国際機関も事後の対処能力を持ちえず、事故、システムの不具合あるいは人為的なミスによってもたらされる危険があることを詳細に示す証拠が提示されたことを強調し、

2013年9月26日の核軍縮に関する国連総会ハイレベル会合の開催と、同会合のフォローアップに関する2013年12月5日の決議68/32ならびにそこに含まれる諸決定を想起し、

2015年NPT再検討会議が条約無期限延長から20年であり、広島・長崎における核兵器使用から70年の年に開催されるものであり、よって核軍縮の前進に向けた歴史的好機であることを想起し、

2013年12月5日の決議68/46にしたがい、多国間核軍縮交渉の促進に向けて加盟国が既にとっている諸措置を含め、多国間核軍縮交渉を前進させるために国連事務総長が行った報告を歓迎し、

核軍縮及び不拡散教育の重要性を強調し、

透明性、検証可能性、不可逆性が、相互に強化しあうプロセスである核軍縮と核不拡散に適用される基本原則であることを再確認し、

1995年のNPT再検討・延長会議が採択した諸決定及び決議(これらが条約の無期限延長の基盤となった)※、ならびに2000年※と2010年※の再検討会議の最終文書、とりわけNPT第6条下で誓約され、核軍縮につながるよう保有核兵器の完全廃棄を達成するとした核兵器国による明確な約束を想起し※、

条約義務の履行に関連して、すべてのNPT加盟国が、不可逆性、検証可能性、透明性の原則の適用を誓約していることを再確認し、

2010年NPT再検討会議が、核兵器の全面廃棄こそが核兵器の使用あるいは使用の威嚇を防止するための唯一の絶対的保証であること、ならびに、核兵器の完全廃棄が達成されるまでの間、明確かつ法的拘束力を持つ安全の保証を核兵器国から受けることに関する非核兵器国の正統な関心を再確認し、認識したことを想起し、

包括的核実験禁止条約※の早期発効が、核軍縮及び核不拡散の目標への前進のために引き続き死活的重要であることを認識し、また、最近のコンゴ及びニウエによる批准を歓迎し、

核兵器の完全廃棄が達成されるまでの間、非核兵器地帯の設立及び維持が、世界的、地域的な平和と安全を促進し、核不拡散体制を強化し、核軍縮という目標の実現に貢献するとの確信を再確認し、また、第3回「非核兵器地帯条約加盟国・署名国及びモンゴル会議」の第3回準備会合が2014年5月7日にニューヨークで開催されたことを歓迎し、その第3回会議が2015年にインドネシアを調整国として開催されることを歓迎し、

2014年5月6日に核兵器国が中央アジア非核兵器地帯議定書に署名したことを歓迎し、これらの国家が、各地帯を設置している条約の目標・目的に反するようないかなる留保や解釈宣言も取り下げることを通じたものを含め、現存するすべての非核兵器地帯の強化に向けて今後とも実質的な進展を図るよう要請し、

2010年NPT再検討会議が、地域の関係諸国間の自由意思で合意された取り決めに基づく非核兵器地帯の追加設立を奨励したことを想起し、これが非核兵器地帯が未だ存在しない地域、とりわけ中東における地帯設立のための協調的な国際努力へと続くことに対する期待を再確認し、この文脈において、2010年再検討会議が1995年中東決議の完全履行に向けた実際的措置に合意したことを認識し、

戦略攻撃兵器のさらなる削減及び制限のための措置に関するアメリカ合衆国とロシア連邦との間の条約の完全履行に向けた進行中の努力を認識するとともに、2010年NPT再検討会議が、両国に対し保有核兵器のさらなる削減を実現するための後継措置に関する協議継続を奨励したことをあらためて強調し、

2014年会期において集中的な取り組みがなされたにもかかわらず、ジュネーブ軍縮会議を筆頭に、核軍縮に関する多国間交渉に向けた前進が引き続きみられないことに深い失望の念を示し、

一方的、二国間、地域的イニシアティブの意義、ならびにそうしたイニシアティブの合意事項が遵守されることの重要性を認識しつつも、核軍縮に関連する多国間主義の重要性を強調し、

2014年4月28日から5月9日にかけてニューヨークで開催された2015年NPT再検討会議に向けた第3回準備委員会を想起し、

2010年再検討会議最終文書※の核軍縮に関する行動計画の行動5、20、21にしたがい、核兵器国が2015年再検討会議の第3回準備委員会に提出した報告書に留意し、

条約の強化やその完全履行と普遍性の達成に向けて前進することに貢献するとともに、1995年、2000年、2010年の再検討会議においてなされた誓約や合意された行動計画の履行を監視するべく、2015年再検討会議が成功裏に行われることの重要性を強調し、

1.NPTの各条項は加盟国をいかなる時もいかなる状況においても法的に拘束するものであり、すべての加盟国は条約下の義務に対する厳格な遵守について全面的な責任を負わねばならないことを繰り返し強調する。また、すべての加盟国に対し、1995年、2000年、2010年の再検討会議におけるすべての決定、決議、誓約を完全に遵守するよう求める。

2.2010年再検討会議において、核兵器のいかなる使用も壊滅的な人道上の結末をもたらすことに対する深刻な懸念が表明されたこと、また、すべての加盟国がいかなる時も国際人道法を含めた適用可能な国際法を遵守する必要性が再確認されたことを繰り返し強調する。

3.2015年再検討会議が、その決定及び後継行動において、核軍縮の必要性をさらに下支えする人道的規範を十分に重視し、また、そうした規範に照らして、核兵器のない世界を達成し維持することの緊急性を十分に重視するよう求める。

4.すべてのNPT加盟国が条約第6条の下で誓約している核軍縮につながるよう、保有核兵器の完全廃棄を達成するとした核兵器国による明確な約束の具体的な再確認を含め、2000年NPT再検討会議の最終文書※が合意した実際的措置が引き続き有効であると再確認されていることを想起し、核軍縮につながる措置に関する具体的な前進の加速を核兵器国が誓約していることを想起し、核兵器国が自国の誓約の実施を加速させるためにあらゆる措置をとることを求める。

5.配備・非配備を問わず、あらゆる種類の核兵器を、一方的、二国間、地域的及び多国的措置を通じたものを含め、削減し究極的に廃棄するためのいっそうの努力を行うとの誓約を果たすよう核兵器国に求める。

6.2010年NPT再検討会議が、核兵器国による核兵器の開発及び質的改良の制限ならびに先端的な新型核兵器の開発中止に対する非核兵器国の正統な関心を認識したことを強調し、この点に関して措置を講じるよう核兵器国に求める。

7.すべての核兵器国が、2010年再検討会議最終文書の核軍縮行動計画にしたがい、それぞれの国でもはや軍事的に不要と判断されたすべての核分裂性物質を不可逆的に撤去するためのさらなる措置を講じることを奨励する。また、国際原子力機関(IAEA)の文脈で、すべての加盟国が、適切な核軍縮検証能力及び法的拘束力のある検証取り決めを前進させることを支援し、よってそのような物質が検証可能な形で恒久的に軍事計画外に置かれることを確実にするよう求める。

8.すべてのNPT加盟国が、1995年再検討・延長会議で採択された中東に関する決議の完全履行に向けて取り組むことを求めるとともに、2010年再検討会議において1995年決議の完全履行につながる過程における具体的措置が支持されたことを認識する。また、現在までに払われた諸努力に留意しつつも、これらの措置が不履行であることに深刻な懸念を表明する。

9.核軍縮及び核不拡散の達成におけるNPTの基盤的役割を強調するとともに、すべての加盟国がNPT普遍化に向けたいかなる努力も惜しまないことを求める。またこれに関連して、インド、イスラエル、パキスタンに対し、即時かつ無条件に、非核兵器国としてNPTに加盟し、自国のすべての核施設をIAEA保障措置下に置くことを求める。

10.朝鮮民主主義人民共和国に対して、平和的な方法で朝鮮半島の非核化を達成することをめざし、すべての核兵器及び既存の核計画の放棄を約束した2005年9月の共同声明を含む6か国協議における誓約を果たし、早期にNPTに復帰し、IAEA保障措置合意※を遵守するよう要請するとともに、6か国協議への確固たる支持を再確認する。

11.すべての加盟国が、多国間の文脈の中で核軍縮の大義を前進させる努力を妨害している国際的な軍縮機関の内部における障害を乗り越えるために協働し、2010年再検討会議の行動計画の中でジュネーブ軍縮会議(CD)に言及した3つの具体的な勧告を速やかに履行するよう要請する。また、今一度ジュネーブ軍縮会議に対し、多国間交渉を通じたものを含め、核軍縮の課題を前進させるための実質的作業を遅滞なく開始するよう要請する。

12.核兵器国が、2010年再検討会議最終文書の核軍縮行動計画の行動5に明記された約束事項の履行に関する具体的かつ詳細な情報をもって、2015年再検討会議第3回準備委員会に提出した報告書を補完することを要請する。

13. 核兵器国が、標準化された精緻な報告様式を通じたものを含め、加盟国が進捗状況を定期的に監視できるような形で、自国の核軍縮誓約を質的にも量的にも履行することを要請する。これは、核兵器国間のみならず核兵器国と非核兵器国との間の信用性、信頼性を向上させ、持続可能な核軍縮に貢献するものとなる。

14. すべてのNPT加盟国が、2010年再検討会議行動計画におけるあらゆる要素を遅滞なく履行し、よって条約のすべての柱にわたって前進を図ることを求める。

15.加盟国に対し、国連総会決議1(I)及びNPT第6条の精神と目的にしたがい、核兵器のない世界の達成と維持のための効果的な措置に関する多国間交渉を遅滞なく誠実に追求するよう要請する。また、その目的のために、第6条が描き、要求している効果的な措置を詳細に検討するための諸オプションを、2015年再検討会議において探求することを加盟国に要請する。

16.2015年再検討会議が、1995年、2000年、2010年再検討会議でなされた誓約や合意された行動に基づく一連の追加的措置に合意し、条約の目標と目的を前進させることを求める。

17.第70回国連総会の暫定議題に「核兵器のない世界へ:核軍縮に関する誓約の履行を加速する」と題された項目を含めること、並びに現存する決議の履行を同会期において点検することを決定する。

※印には参照すべき文書の名称等が記載されているが省略した。
(翻訳:長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA))

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