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第58回国連総会:新アジェンダ連合(NAC)決議
核兵器のない世界へ-新しいアジェンダ

2003年12月8日、A/RES/58/31

共同提案国:ブラジル、エジプト、アイルランド、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカ、スウェーデン
追加提案国:オーストリア、ボリビア、チリ、コスタリカ、エクアドル、エルサルバドル、パラグアイ、サモア、ソロモン諸島

 

総会は、

1998年12月4日の決議53/77Y、1999年12月1日の決議54/54、2000年11月20日の決議55/33および2002年11月22日の決議57/59を想起し、

核兵器の存在が人類の生存に対する脅威であること、そのような兵器に対する唯一の実質的な保証は、その完全な廃棄、および再び使用されたり製造されたりしないという保証であることを確信し、

核兵器の維持が、拡散の原因となったり、非国家主体の手に渡ったりする危険をもたらしていることを確信し、

核不拡散と核軍縮は、相互に補完し強化しあうプロセスであること、そして、核不拡散の促進への根本的な前提条件は、核兵器削減における継続的かつ不可逆的な進展であることを再確認し、

国際の平和と安全の維持と強化には国際社会全体としての参加が枢要であること、そして、国際的な安全保障は、集団的な関与が必要とされる集団的な関心事であることを宣言し、

軍縮の分野で国際的に交渉されてきた諸条約が、国際の平和と安全に根本的な貢献をしてきたこと、そして、一方的および2国間の核軍縮措置は、核軍縮に向けた、条約に基づく多国間アプローチを補完することを宣言し、

1996年7月8日にハーグで出された「核兵器の威嚇または使用の合法性」と題する国際司法裁判所(ICJ)の勧告的意見※に留意し、

核兵器国が核兵器を無期限に保有するという仮定は、核不拡散体制の一貫性や持続性、さらには国際の平和と安定の維持という、より広い目標とは相容れないことを宣言し、

核不拡散条約(NPT)※の各条項は、いかなる時にも、いかなる状況においても締約国を拘束すること、条約に基づく義務の厳格な遵守に関して、すべての締約国が完全に責任を果たすことが肝要であること、条約では核軍縮の約束が明記されており、その履行が依然として緊要であることを宣言し、

2000年NPT締約国再検討会議で合意された13項目の核軍縮措置の履行について、今日までにわずかな進展しかないことを深く憂慮し※、

軍縮会議(CD)が、核軍縮および核不拡散という両方の目的を考慮して、核軍縮へのとり組みと、核兵器用およびその他の核爆発装置用の核分裂物質の生産を禁止する、差別的でなく、多国間かつ国際的で、効果的に検証可能な条約の交渉再開に失敗し続けていることを深く憂慮し、

包括的核実験禁止条約(CTBT)※が依然として発効していないことを深く憂慮し、

核不拡散条約の信頼性を向上させる上での定期報告の重要性を強調し、

解体された兵器から取り出された余剰核物質を国際的な保障措置のもとに置くことを目的とした、国際原子力機関(IAEA)、ロシア連邦、アメリカ合衆国による3者構想の第一段階が、2002年9月、成功裏に完了したことに留意し、

非戦略的核兵器のさらなる削減は、核軍備削減と軍縮過程の重要な一部であることを確信し、

2国間の合意にもかかわらず、核兵器の完全廃棄につながる過程において、5つすべての核兵器国がとり組んでいる兆候が見られないことに留意し、

すべての核軍縮措置に、透明性、検証可能性、不可逆性という基本原則が適用されることが重要であることを宣言し、

NPTに未だ加盟しておらず、保障措置の下にない核施設を運転しているインド、イスラエル、パキスタンの3カ国が核の選択肢を保持していることを深く憂慮し、とくに地域の不安定さは国際的な安全保障に影響を与えることから、この文脈で南アジアと中東において地域的な緊張と安全保障状況の悪化が続いていることを深く憂慮し、

朝鮮民主主義人民共和国によるNPT脱退宣言と、IAEA保障措置の下に置かずに寧辺の原子炉を再稼動するという決定に対して深く憂慮し、

ミサイル防衛の開発が核軍縮と核不拡散に否定的な影響を与えて、地球上や大気圏外における新たな軍拡競争へとつながっていくかもしれないことを懸念し、また大気圏外における軍拡へとつながるような行動がとられてはならないことを強調し、

核兵器の使用の正当化、および起こりうる新型核兵器の開発など、安全保障戦略の一環として核兵器により広い役割を認めるアプローチが現れつつあることを深く懸念し、

非核地帯の発展に向けた進展を歓迎し、

国連ミレニアム宣言※にて、国家および政府の元首たちが、大量破壊兵器、とりわけ核兵器の廃棄にむけて努力し、核の脅威を除去する方法を確認するための国際会議の開催の可能性も含めて、この目的達成のためにあらゆる選択肢をとっておくと決議したことを想起し、

2000年NPT再検討会議の最終文書において、全ての締約国がNPT第6条の下で誓約している核軍縮につながる、保有核兵器の完全廃棄を達成すると核兵器国が明確に約束したこと※を考慮に入れつつ、

1. 核兵器が使用されうる可能性が引き続き人類にとって脅威となっていることを再確認する。

2. 新たな核軍拡競争に結びつくような行動や、核軍縮や核不拡散に否定的な影響を与えうるあらゆる行動を慎むよう、すべての加盟国に要求する。

3. 核軍縮と核不拡散の分野において、国際条約と国際法の下でのすべての義務を遵守するよう、すべての加盟国に要求する。

4. 核軍縮を達成するために必要な青写真を提供する成果を出した2000年NPT再検討会議において達成された合意の完全かつ効果的な履行を、断固として追求するようにすべての加盟国に要求する。

5. CTBTの早期発効を達成するために必要な署名と批准の重要性と緊急性について合意する。

6. CTBTが発効するまで、核爆発実験やその他の核爆発のモラトリアムの維持を要求する。

7. 国際監視システムの設置に関する進展の文脈において、CTBT発効の緊急性を強調する。

8. 核兵器国に対し、他の核軍縮または削減合意やイニシャティブとともにNPTにおける誓約を履行すること、そして、核弾頭の破壊に際して不可逆性の原則を適用すること、再配備可能な形でそれらを保持しないよう要求する。

9. 戦略攻撃力削減条約(モスクワ条約)※によって描かれた作戦配備の戦略核弾頭数の削減は、アメリカ合衆国とロシア連邦の関係における建設的な一歩であることを認識し、この条約を検証可能かつ不可逆的なものにし、非作戦配備の弾頭に対処し、それを1つの核軍縮措置とするよう両国に対して要求する。

10. 非戦略核兵器のさらなる削減が、核兵器の廃棄に向けた重要な段階として、より優先されるべきであること、そして、そのような削減は以下のような包括的な方法で実行されるべきであるということに合意する。:

(a)一方的なイニシャティブに基づくもの、および核軍備削減と軍縮過程の不可欠な一部としての非戦略核兵器のさらなる削減と廃棄。

(b)透明性、検証可能性および不可逆性をもつ方法で削減が履行されること。

(c)アメリカ合衆国とソビエト連邦/ロシア連邦の大統領による1991年と1992年の核イニシャティブの維持、再確認および履行。

(d)ロシア連邦とアメリカ合衆国の大統領による核イニシャティブを法的拘束力のあるものへの公式化、および両国の非戦略核兵器のさらなる削減にむけた交渉の開始。

(e)NPTで誓約された核軍縮過程の一環として核兵器国がそれらの兵器を取り除き、のちに廃棄するため、非戦略核兵器、その部品、関連物質の輸送および保管のための特別保安措置や物理的な防護措置を、とりわけ、物理的に安全な中央の保管場所にそれらの兵器を置くことを通じて強化すること。また、これに関連して、このような兵器を保持するすべての核兵器国によってとられる必要な措置。

(f)非戦略核兵器による脅威を削減するための、さらなる信頼醸成と透明性を高める措置の達成。

(g)非戦略核兵器が使用される危険性を低くするための、核兵器システムの作戦上の地位のさらなる低減に向けての具体的な合意措置の達成。

(h)非戦略核兵器を保有する核兵器国による、作戦配備の兵器の数や種類を増やさない、そして新型の非戦略核兵器の開発やそれらの使用の正当化をしないという約束。

(i)いくつかの核兵器国の保有核兵器からすでに外された種類の非戦略核兵器の禁止、およびこれらの兵器の廃棄を検証するための透明性メカニズムの構築。

11. 核兵器国に対して保有核兵器と軍縮措置の履行に関する透明性ならびに説明責任の向上を要求する。

12. 軍縮会議(CD)が遅滞なく核軍縮を扱う適切な特別委員会を設立しなければならないことに合意する。

13. CDが、核軍縮および核不拡散という両方の目的を考慮しつつ、核兵器およびその他の核爆発装置用の核分裂物質の生産を禁止する、差別的でない、多国間の、国際的かつ効果的に検証可能な条約の交渉を再開するべきであることにも合意する。

14. CDが、1992年2月13日の決定※に含まれている、あらゆる側面における大気圏外での軍拡競争の防止に関する委託任務の検証とその更新作業を完了させ、可能な限り早期に特別委員会を再度設立するべきことにも合意する。

15. 核兵器の完全廃棄につながるような過程に5核兵器国すべてを切れ目なく統合してゆくような措置をとることを核兵器国に要求する。

16. これまでの会議での審議と結果を視野に入れたうえで、2005NPT再検討会議の第3回、適当であれば第4回準備委員会は、再検討会議への勧告を含む報告書を作成するために最大限の努力を払うべきであることに留意する。

17. NPTの信頼性を向上させる上での定期報告の重要性を強調する。

18. 条約の締約国であるすべての非核兵器国に対する法的拘束力のある安全の保証が多国間交渉によって締結されるまで、安全の保証に関して実存する誓約を完全に尊重するよう核兵器国に要求する。

19. NPT締約国に提出されている安全の保証に関する提案に留意する。また、この問題をどのように前進させるかについての再検討会議への勧告作成のため に、第3回準備委員会において安全の保証について徹底的に検討する時間を設けるよう、2005再検討会議の準備委員会に要求する。

20. NPTの締約国になっておらず、保障措置の下にない核施設を運転しているインド、イスラエル、パキスタンの3カ国に対して、同条約に非核兵器国として迅速にかつ無条件に条約に加盟すること、そして求められている包括的な保障措置協定を、IAEA理事会によって1997年5月15日に承認された「保障 措置適用のためのIAEAとの合意に追加されたモデル追加議定書」※にしたがった追加議定書とともに発効させること、さらに核兵器開発や配備を追求するあらゆる政策を明確かつ緊急に撤回すること、および、地域と国際の平和と安全や核軍縮と核兵器の拡散防止のための国際社会の努力を損なうようなあらゆる行動 を慎むことを要求する。

21. 関係する地域の国々の間で自由に達成されたとり決めによる、国際的に認知された非核兵器地帯の設立が、世界的、地域的な平和と安全を前進させ、核不拡散体制を強化し、核軍縮という目的の実現に貢献するとの確信を再確認する。

22. 中東と南アジアにおける緊張に懸念を表明し、中東における非核地帯およびその他の大量破壊兵器のない地帯の設立、および南アジアにおける非核地帯の設立に対する支持を継続する。

23. 全面的保障措置協定をIAEAとまだ締結していない国に対してはそれを締結し、保障措置協定の追加議定書をモデル議定書に基づいて締結するよう要求する。

24. NPT条項の完全遵守のために、最近の宣言を再考するよう北朝鮮に求める。また、それに関連して、この状況に対する早期かつ平和的な解決、および朝鮮半島における核のない地域の設立にむけたすべての外交的努力を支持する。

25. IAEAは、NPT締約国の核関連施設が平和的目的のためにのみ使用されていることを検証し、確認することが可能でなければならないと強調する。そして、IAEAへのそれぞれの義務を履行するにあたって生じる諸問題を解決するために、同機関と完全かつ迅速に協力するよう締約国に要求する。

26. ロシア連邦とアメリカ合衆国に対し、両国によって署名された「プルトニウムの管理と処分に関する協定」に示された検証要求を実行するため、IAEAにアプローチすることを要求する。要件の実行は、すでに合意され、IAEAとロシア連邦あるいはアメリカ合衆国の間の新しい検証協定において使用が可能と なっているモデル法的枠組みを基礎として行われる。

27. すべての核兵器国が、軍事目的にはもはや必要とされない核分裂性物質を、実現可能な早期において、IAEAまたは関連する国際的検証の下に置くという制度を作ること、およびそのような物質が永久に軍事プログラムの外に置かれることを確実にするため、そのような物質を平和目的のために処分するための制 度を作ることを要求する。

28. 核兵器のない世界が、究極的には、普遍的で多国間で交渉された、法的拘束力のある条約や、相互に補強し合う一連の条約体系を含む枠組みによる下支えを必要としていることを確認する。

29. 総会決議57/59の履行に関する事務総長の報告書を承認し、現在ある資源の範囲内で、本決議の履行に関する報告書を作成するよう事務総長に要求する。

30. 第59総会の暫定的議題の中に「核兵器のない世界へ:新アジェンダ」と題する項目を含め、この決議の履行について検討することを決定する。

 

(翻訳:特定非営利活動法人ピースデポ)

※印には参照すべき原文の題名等が記載されているが省略した。

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