Print Friendly and PDF

第67回国連総会・日本提出決議
核兵器の全面的廃絶に向けた共同行動

2012年10月22日提出、A/C.1/67/L.49

 

アフガニスタン、アルバニア、オーストラリア、オーストリア、バングラデシュ、ベルギー、ベリーズ、ベニン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、ブルキナ・ファソ、カンボジア、カナダ、チリ、コモロ、コスタリカ、コートジボワール、サイプラス、チェコ共和国、コンゴ民主共和国、デンマーク、ジブチ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、エストニア、フィンランド、ドイツ、グアテマラ、ガボン、グルジア、ハイチ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、イラク、日本、カザフスタン、ケニア、キルギス、ラトビア、レソト、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マラウィ、マリ、メキシコ、ミクロネシア、モンテネグロ、ネパール、オランダ、ナイジェリア、パラオ、パナマ、パプアニューギニア、フィリピン、ポーランド、モルドバ、ルーマニア、サモア、サンマリノ、セネガル、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、タイ、マセドニア、トリニダード・トバゴ、トルコ、ウガンダ、ウクライナ、米国、ウルグアイ、ウズベキスタン、バヌアツ、ザンビア共同提出決議

総会は、

すべての加盟国が、核兵器のない平和で安全な世界を達成するとの見地に立ち、かつ核兵器の完全廃棄に向けてさらなる実際的かつ効果的な措置をとることの必要性を想起し、また、これに関した団結した行動をとるとの加盟国の決意を確認し、

軍縮の過程における各加盟国の努力の究極の目標が、厳格かつ効果的な国際管理の下に置かれた全面完全軍縮であることに留意し、

2011年12月2日の決議66/45を想起し、

核兵器のいかなる使用も壊滅的な人道的結果をもたらすことに深い懸念を表明し、戦争と核テロリズムを防止するためにあらゆる努力が払われるべきであることを確信しつつ、すべての加盟国がいかなる時も、国際人道法を含む、適用可能な国際法を遵守する必要性を再確認するとともに、核戦争と核テロリズムを回避するためにあらゆる努力がなされるべきであることを確信し、

国際の平和と安全の増進と核軍縮の促進は相互に強めあうものであることを再確認し、

核軍縮におけるさらなる前進が、核不拡散のための国際レジームの強化に貢献し、そのことがとりわけ国際の平和と安全のために不可欠であること再確認し、

核不拡散条約(NPT)※が、国際的な核不拡散レジームにおける礎石として、また核軍縮、核不拡散、核エネルギーの平和利用という同条約の三本柱を追求するための不可欠な基礎として果たしている、決定的な役割を再確認し、

1995年のNPT再検討・延長会議※における決定及び決議、並びに2000年※と2010年※の再検討会議における最終文書を想起し、

広島、長崎への原爆投下65周年にあたる2010年の5月3日から28日にかけて開催されたNPT再検討会議の成功と成果を歓迎し、同会議において採択された行動計画※の完全履行の必要性を再確認し、

2012年4月30日から5月11日にかけて開催された2015年NPT再検討会議に向けた第一回準備委員会における討議及び成果を歓迎し、

事務総長の招集によって2010年9月24日に開催された、ジュネーブ軍縮会議の作業の再活性化と多国間軍縮交渉の前進に関するハイレベル会合、並びに2011年7月27日から29日にかけて開催されたハイレベル会合のフォローアップに関する国連総会本会議に留意し、

2011年2月5日の戦略攻撃兵器のさらなる削減及び制限のための措置に関するアメリカ合衆国とロシア連邦との間の条約の発効を歓迎し、

また、フランス、英国、米国が全備蓄核弾頭に関する情報公開を最近行ったこと、並びにロシアが保有核兵器に関する情報を更新したことを、透明性向上と相互信頼の向上に資するものであるとして歓迎し、

拡散ネットワークによるものを含め、大量破壊兵器、とりわけ核兵器の拡散による危険が増大していることに深い懸念を表明し、

加盟国の共通の目標である核軍縮、核不拡散及び核エネルギーの平和利用と並ぶ核保安の重要性を認識するとともに、2010年4月12、13日にワシントンDCで、2012年3月26、27日にソウルで開催された核保安サミットを歓迎し、また、2014年にオランダで開催される核保安サミットに期待し、

また、朝鮮民主主義人民共和国に対し、すべての核兵器及び既存の核計画の放棄と、あらゆる関連活動の即時中止を要請した2006年10月14日の国連安保理決議1718と2009年6月12日の決議1874を認識し、同国が発表したウラン濃縮計画及び軽水炉建設ならびに2012年4月13日の運転開始に懸念を表明し、また、同国がいかなる状況においても、NPTの下での核兵器国の地位を有し得ないことを宣言し、

1. NPTのすべての加盟国が同条約の全条文に基づく義務を遵守することの重要性を再確認する。

2. NPTの普遍化の死活的重要性を再確認し、同条約に未だ加盟していないすべての国家に対し、速やかかつ無条件に非核兵器国として同条約に加盟するとともに、同条約に加盟するまでの間、同条約のすべての条項を遵守し、同条約を支持するための実際的な措置をとるよう求める。

3. さらに、すべてのNPT加盟国が同条約第6条の下で誓約している核軍縮につながるよう、自らの保有核兵器の完全廃棄を達成するという核兵器国による明確な約束を再確認する。

4. 核兵器国に対して、一方的、二国間、地域的あるいは他国的措置を通して、配備・非配備を問わず、あらゆる種類の保有核兵器を削減し、究極的に廃棄するためにさらなる努力を払うよう求める。

5. 核軍縮及び不拡散の過程において、不可逆性、検証可能性及び透明性の原則を適用することの重要性を強調する。

6. 核軍縮並びに核兵器のない世界の平和と安全の達成には、公開性と協力が必要であることを認識し、透明性の向上と効果的な検証を通した信頼の増進が重要であることを確認し、2000年再検討会議の最終文書に盛り込まれた、核軍縮につながる措置に関する具体的進捗を、国際の安定、平和、そしてすべてにとって強化され、減じない安全を促進する形で加速することを2010年NPT再検討会議において核兵器国が誓約したこと、並びに2014年に開催される2015年NPT再検討会議に向けた準備委員会のいてその着手状況を報告することが核兵器国に求められていることの重要性を強調するとともに、これに関連して、5核兵器国による2010年再検討会議のフォローアップ会議が、5か国間の透明性及び信頼醸成措置として2011年6月30日から7月1日にかけてパリで、また、2012年6月27日から29日にかけてワシントンDCで開催されたことを歓迎する。

7. ロシア及び米国が、戦略攻撃兵器のさらなる削減及び制限のための措置に関するアメリカ合衆国とロシア連邦との間の条約の履行に現在取り組んでいることを歓迎し、保有核兵器のさらなる削減を達成するための後継措置に関する議論を継続することを奨励する。

8. 包括的核実験禁止条約※を未だ署名、批准していない全ての加盟国に対して、同条約の早期発効と普遍化の見地から、もっとも早い機会をとらえて同条約を署名、批准するよう求め、同条約発効までの間、核兵器の爆発実験もしくは他のすべての核爆発に関する現行のモラトリアムを継続することの重要性を強調するとともに、同条約遵守を保証するために重要な貢献をなすとみなされる検証体制の開発を継続することの重要性を再確認する。

9. 核分裂性物質生産禁止条約に関する交渉の即時開始と早期妥結の要求を繰り返し、そうした交渉が未だ開始されていないことを遺憾に思うとともに、すべての核兵器国及びNPT非加盟国に対して、同条約発効までの間、あらゆる核兵器もしくは核爆発装置のための核分裂性物質の生産に関するモラトリアムを宣言し維持するよう求める。

10.         核兵器国に対し、いくつかの核兵器国がすでに取っている関連措置を歓迎しつつ、国際の安定と安全を促進するような形で、核兵器の偶発的あるいは無許可の発射の危険性をさらに低下させるための措置をとるよう求める。

11.         また、核兵器国に対してあらゆる軍事及び安全保障上の概念、ドクトリン、政策における核兵器の役割と重要性をいっそう削減するよう求める。

12.         核不拡散レジームを強化しうる、核兵器国からの明確かつ法的拘束力のある安全の保証に関する非核兵器国の正統な関心を認識する。

13.         各核兵器国が一方的に行った宣言に留意した1995年4月11日の安保理決議984を想起し、すべての核兵器国に対して、安全の保証に関する現存する誓約を全面的に尊重するよう求める。

14.         地域の関係諸国の自由意志で合意された取り決めに基づき、また国連軍縮委員会の1999年指針※に従い、適切な地域に非核兵器地帯を追加して設立することを奨励するとともに、核兵器国が、消極的安全保証を盛り込んだ関連議定書に署名、批准することによって、そのような地帯の地位に関して、また、当該条約の加盟国に対して核兵器の使用あるいは使用の威嚇を行わないという、法的拘束力のある個別の誓約を行うことができると認識する。

15.         すべての加盟国に対して、核兵器及びその運搬手段の拡散を防止並びに阻止し、核兵器を否認するために約束された諸義務を全面的に尊重し、遵守するよう求める。

16.         国際原子力機関(IAEA)の包括的保障措置協定を未だ締結、履行していない加盟国による締結、履行を含む、同協定の普遍化の重要性を強調するとともに、1997年5月15日にIAEA理事会が承認した、保障措置の適用のための加盟国・IAEA間の同協定のモデル追加議定書を未だ締結、発効していないすべての加盟国に対し、可能な限り早期に締結、発効するよう奨励した2010年再検討会議の後継行動、並びに2004年4月28日の決議1540を含む関連安保理決議の完全履行について強く再確認する。

17.         脆弱な核物質及び放射性物質の保安を確保するためのあらゆる努力を奨励するとともに、すべての加盟国に対して、必要に応じて能力育成分野を含めた援助の要請と提供を行いつつ、国際社会としての核保安の前進のために協働するよう要請する。

18.         すべての加盟国が、軍縮及び不拡散教育に関する国連事務総長による報告※に述べられた諸勧告を履行することによって、核兵器のない世界の実現を支え、各国が着手しているこの目的における努力に関する情報の自発的な交換を行うことを奨励する。

19.         核軍縮と不拡散の促進において市民社会が果たす建設的役割を推奨し、さらに奨励し、全加盟国が市民社会と協力して軍縮及び不拡散教育を促進することを奨励する。これらは、とりわけ、核兵器使用の悲劇的結果に対する一般市民の関心を喚起し、核軍縮及び不拡散促進のための国際的努力の気運を高めることに貢献する。

20.         第68回国連総会の暫定議題に「核兵器の全面的廃絶に向けた共同行動」と題された項目を含めることを決定する。

 

※印には参照すべき文書の名称等が記載されているが省略した。
(翻訳:長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)、協力:特定非営利活動法人ピースデポ)

このページのトップへ

  • nu-nea_project2021-2023
  • 北東アジアの平和と安全保障に関するパネル(PSNA)
  • J-PAND
  • RECNA図書
  • 「被爆の実相の伝承」のオンライン化・デジタル化事業ウェブサイト
  • 第2回オピニオン賞
  • YouTube共通チャンネル
  • YouTubeユース動画再生リスト
  • 世界の核弾頭データ
  • 世界の核物質データ
  • ニューズレター
  • ポリシーペーパー
  • レクナの目
  • Monitor BLOG
  • 市民データベース
  • 核兵器廃絶長崎連絡協議会
  • ナガサキ・ユース代表団
  • RECNAアクセス