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56回国連総会:日本決議
核兵器完全廃棄への道程

2001年11月29日採択、A/RES/56/24N

提案国:日本
追加提案国:オーストラリア、レバノン、フィジー、パプアニューギニア

 

総会は、

1994年12月15日の決議49/75H、1995年12月12日の決議50/70C、1996年12月10日の決議51/45G、1997年12月 9日の決議52/38K、1998年12月4日の決議53/77U、1999年12月1日の決議54/54D、2000年11月20日の決議55/33R を想起し、

国際の平和および安全の増進と核軍縮の促進とは、相互に補完し強化し合うことを認識し、

核兵器不拡散条約(NPT、原注1:国連条約集vol.729、No.10485)が、国際核不拡散体制の礎として、また核軍縮を追求するうえで必要不可欠な基礎として、決定的に重要であることを再確認し、

核兵器国が、一方的に、またはSTART過程を含む交渉を通じて行ってきた、核兵器削減の進展、および国際社会による核軍縮・不拡散に向けた努力を認識し、

核軍縮におけるいっそうの前進は、国際核不拡散体制を強化して、国際の平和と安全の確保に資するとの確信を再確認し、

世界的な核兵器不拡散体制を強化するための国際的努力への挑戦である先般の核実験、および地域情勢を念頭に置き、

「核不拡散・核軍縮に関する東京フォーラム」の報告書(原注2:A/54/205-S/1999/853、付属文書)につき、同報告書に関する加盟国のさまざまな見解を念頭に置きつつ、これを留意し、

2000年NPT締約国再検討会議が最終文書を成功裡に採択したことを歓迎するとともに{原注3:2000年NPT再検討会議最終文書、vols.Ⅰ-Ⅲ{NPT/CONF.2000/28(PartⅠ-Ⅳ)}、その結論を履行することの重要性を強調し、

先般、東京で、「アジア太平洋地域における国際原子力機関(IAEA)保障措置のさらなる強化のための国際シンポジウム:追加議定書の普遍化に向けて」 が成功裏に開催されたことを歓迎し、追加議定書の普遍化を含むIAEA保障措置システムの強化のため、同種のシンポジウムが他地域で開催されるよう、引き 続き努力することへの希望を共有し、

ロシア連邦とアメリカ合衆国が、国際の平和と安全を強化するため、攻撃システムと防御システムという相互に関連する事項に関する集中的な協議を継続し完了することを奨励し、

包括的核実験禁止条約(CTBT)第14条にしたがって招集されるCTBT発効促進会議の成功に向けた努力を呼びかけ、

以下決議する。

1. NPT(原注1)の普遍性を達成することの重要性を再確認し、未締約国に対し、遅滞なくかつ無条件に同条約に非核兵器国として加入することを要求する。

2. NPTの全締約国が、同条約上の義務を履行することの重要性を再確認する。

3. NPT第6条ならびに1995年NPT再検討・延長会議での「核不拡散及び核軍縮のための原則と目標」決定の第3節および第4節(c)(原注 4:1995年NPT締約国再検討・延長会議最終文書、PartⅠ{NPT/CONF.1995/32(PartⅠ)およびCorr.2)}を履行する体 系的、前進的努力のための、以下の実際的な措置の核心的重要性を強調する。:

(a)遅滞なくかつ無条件に、かつ憲法上の手続にしたがい、CTBTに署名・批准し、その早期発効を達成することの重要性および緊急性、ならびにその発効までの間の、核兵器の爆発実験あるいはそれ以外のあらゆる核爆発のモラトリアム。

(b)1995年の専門コーディネーターの報告書および同報告書に含まれた任務に基づき、また、核軍縮と不拡散の双方の目的を考慮して、差別的でない、多国間の、国際的かつ効果的に検証可能な、核兵器あるいはその他の核爆発装置用の核分裂性物質の生産を禁止する条約を交渉するための特別委員会を、2002年会期内のできるだけ早期にジュネーブ軍縮会議(CD)に設置し、5年以内に交渉を妥結すること、ならびに同条約の発効までの間の核兵器用核分裂性物質の 生産モラトリアム。

(c)作業プログラムを策定する文脈の中で、核軍縮を扱うことを任務とする適切な下部機関を、2002年会期内のできるだけ早期にCDに設置すること。

(d)核軍縮、核および核に関連する兵器の軍備管理・削減措置に関し、不可逆性の原則を採用すること。

(e)2000年NPT再検討会議で合意された、NPT加盟国が同条約第6条の下で同誓約する核軍縮につながる、保有核兵器の完全廃棄を達成するという核兵器国による明確な約束。

(f)ロシア連邦およびアメリカ合衆国が、戦略的安定性および国際的安全保障を維持、強化するため、既存の多国間条約に大きな重要性を置きつつ、戦略攻撃兵器の大幅な削減を行うこと。

(g)国際の安定を促進し、かつすべてのものにとっての安全保障が損なわれないとの原則に基づく方法で、すべての核兵器国が核軍縮につながる以下の措置をとること:

(i)すべての核兵器国が、一方的な保有核兵器削減を継続するようなお一層の努力を払うこと。

(ii)核兵器能力に関し、また、NPT第6条にしたがった合意の実行に関し、核軍縮に関する一層の進展を支えるための自発的な信頼醸成措置として、すべての核兵器国が透明性を向上させること。

(iii)一方的なイニシアチブに基づき、かつ核兵器削減および軍縮の過程の不可分の一部としての、非戦略核兵器のいっそうの削減。

(iv)核兵器システムの作戦上の地位を一層低減するための具体的な合意措置。

(v)核兵器が使用される危険性を最小化し、核兵器の完全廃棄の過程を促進するための、安全保障政策における核兵器の役割の縮小。

(vi)核兵器の完全廃棄へいたる過程に、すべての核兵器国を早期にかつ適切に組み込むこと。

(h)軍縮の過程における各国の努力の究極的目標は、効果的な国際管理の下に置かれた全面完全軍縮であることを確認すること。

4. 核兵器のない世界の実現のためには、核兵器廃絶の達成に向けたとり組みの過程における、すべての核兵器国によるなおいっそう大幅な核兵器の削減を含む、さらなる措置が必要であることを認識する。

5. 核兵器国が国連加盟国に対し、核軍縮に向けた進捗あるいは努力について然るべく通知するよう求める。

6. 2002年にNPT再検討会議第1回準備委員会が開催されるにあたり、2005年NPT再検討会議の成功の重要性を強調する。

7. 現在進行中の核兵器解体に係る努力を歓迎し、その結果として生じる核分裂性物質の安全かつ効果的な管理の重要性に留意し、すべての核兵器国が、もはや軍事上必要とされないと各核兵器国が認めた核分裂性物質を、できるだけ速やかにIAEAあるいは関連する国際的検証措置の下に置くこと、また、かかる物質を永久に軍事計画の枠外に置くことを確保する目的で、平和的目的のために処分するようにすることを要求する。

8. 核兵器のない世界を実現・維持するための核軍縮合意の遵守を保証するために必要とされる、IAEAの保障措置を含む検証能力のさらなる発展の重要性を強調する。

9. すべての国家に対し、核兵器その他の大量破壊兵器の拡散を防止し抑制するための努力を倍加し、これら兵器の拡散に資する可能性のある装置、材料、技術を移転しないとの政策を、かかる政策がNPT上の加盟国の義務に一致することを確保しつつ、必要に応じて確認し強化することを要請する。

10. すべての国家に対し、核兵器その他の大量破壊兵器の拡散に資するあらゆる物質の安全性、安全な保管、効果的な管理および防護に関し、これらの物質が特にテロリストの手に渡るのを防止するため、可能な限り高い水準を維持するよう要求する。

11.IAEA事務局長、理事会、および加盟国に対して、決議GC(44)/RES/19で概括された、保障措置協定および追加議定書の締結と発効を促し、これを容易にするための、行動計画の要素の実施を検討することを勧告する、IAEA総会決議GC(45)/RES/13の採択を歓迎するとともに、この決議の早期かつ完全な履行を要求する。

12. 核不拡散・核軍縮を促進する上で、市民社会が果たす建設的役割を奨励する。

 

(翻訳:特定非営利活動法人ピースデポ)

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