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国連安保理決議15402004

S/RES/1540(2004)、2004年4月28日

 

安全保障理事会は、

核・化学・生物兵器及びそれらの運搬手段※の拡散は、国際の平和と安全に対する脅威であることを確認し、

すべての国家が、軍備管理・軍縮に関する義務を遵守すること、及びすべての大量破壊兵器の拡散を全面的に防止することの必要性を含む、1992年1月31日の安保理首脳レベル会議において採択された議長声明(S/23500)をこの文脈において再確認し、

この文脈において、地域的・世界的な安定の維持を脅かしたり崩壊させたりするようないかなる問題も、すべての国家が、国連憲章にしたがい、平和的に解決する必要があると強調したこの声明を再確認し、

核、化学、生物兵器及びそれらの運搬手段の拡散によって生じる国際の平和と安全に対するどのような脅威に対しても、国連憲章が規定する基本的義務にしたがって、適切かつ有効な措置をとるというその決意を確認し、

核・化学・生物兵器の廃絶及び拡散防止を目的とした多国間条約への支持、また国際の安定促進のためにすべての国家がこれらの条約を完全に履行することの重要性を確認し、

この文脈において、不拡散に貢献している多国間協定における努力を歓迎し、

核・化学・生物兵器の拡散を防止することが、平和目的の物質・設備・技術における国際協力を妨げてはならないこと、同時に、平和利用の目的が拡散の口実として使われてはならないことを確認し、

テロリズムの脅威、及び安保理決議1267において設立された委員会によって作成・管理されている国連のリストによって特定され、決議1373の適用を受けているような非国家主体※が、核、化学、生物兵器及びそれらの運搬手段を取得し、開発し、不法に取り引きする危険性について深く憂慮し、

核・化学・生物兵器及びそれらの運搬手段の不正取引の脅威、さらにこれらの兵器の拡散問題に新しい側面を付け加え、国際の平和と安全に脅威を与えている、関連物質※の不正取引の脅威を深く憂慮し、

国際的安全保障への重大な挑戦と脅威に対する世界的な対応力の強化のために、国家、準地域、地域、そして国際レベルでの調整努力を高める必要性を認識し、

ほとんどの国家が、締約している条約に基づく法的拘束力のある義務を負っており、ないしは核・化学・生物兵器の拡散を防止する目的の他の誓約を行っていること、そして、核物質物理的防護条約が要求し、IAEAの放射線源の安全と保守に関する行動規範が勧告するような、機微物質についての説明責任、安全確保、並びに物理的防護のための有効な措置を講じていることを確認し、

核・化学・生物兵器とそれらの運搬手段の拡散を防止するために、すべての国家が追加的な有効な措置をとる緊急の必要性を確認し、

すべての国家が、締約する軍縮条約および協定を完全に遵守することを奨励し、

テロリストの行為が引き起こしている国際の平和と安全への脅威に対して、国連憲章にしたがって、あらゆる手段で闘う必要性を再確認し、

不拡散の分野における世界的脅威に対する有効な対応力を促進することをここに決意し、

国連憲章第7章の下に次のように行動する。

 

1.すべての国家は、核・化学・生物兵器とそれらの運搬手段の開発、取得、製造、保有、輸送、移管あるいは使用を試みる非国家主体に対して、いかなる形であれ支援の供与を断たなければならないと決定する。

2.すべての国家は、非国家主体が、とりわけテロ目的のために、核・化学・生物兵器とそれらの運搬手段を製造、取得、保有、開発、輸送、移管あるいは使用することを禁止し、同時にそのような活動に関与したり、共謀したり、幇助したり、あるいは資金を与えたりする試みを禁止する適切で有効な法律を採択し、施行しなければならないと決定する。

3.すべての国家は、関連物質の係る適切な管理制度の確立を含め、核・化学・生物兵器とそれらの運搬手段の拡散を防止する国内管理制度を確立するために有効な措置を講じ、それを強化しなければならないと決定する。すべての国家は、この目的のため、以下のことを行わなければならない。

(a)これら物資の製造、使用、貯蔵、輸送に関する説明責任、安全確保、防護のための適切かつ有効な措置を開発・維持する。

(b)物理的防護の適切かつ有効な措置を開発・維持する。

(c)これら物資の不法取引及び斡旋を発見し、阻止し、防止し、そして闘うために、必要時には国際的な協力体制を通じて、それぞれの国家の法的権限や立法措置に従い、国際法に合致する、適切かつ有効な国境管理と法執行活動を開発・維持する。

(d)輸出、通過、積み替え、再輸出を管理するための適切な法律及び規則、輸出及び積み替えに伴う、拡散に寄与しうる資金供与・輸出等のサービスの管理、エンドユーザーの管理、並びに前記輸出管理法及び規則の違反者に対する適切な刑事・民事罰則の確立と施行を含む、これら物質の輸出及び積み替えに関する適切な国内管理を確立、開発、検討、維持すること。

4.手続きに関する暫定規則の第28条項にしたがい、すべての安保理理事国によって構成される安保理委員会を2年以内に設立することを決定する。同委員会は、適宜、他の専門家を招聘し、安保理にこの決議の履行についての調査結果を報告する。この目的のために、決議の採択後6ヶ月以内に、決議の履行に向けて実施された、または実施されようとしている措置について、最初の報告を委員会に提出するよう、すべての国家に求める。

5.この決議が課する義務のいずれも、不拡散条約、化学兵器禁止条約、生物・毒素兵器禁止条約と矛盾したり、締約国の権利と義務に変更を加えるものではない。国際原子力機関や化学兵器禁止機構の任務を変更するものでもない。

6.本決議の履行にあたっての実効性のある国内管理リストの有効性を確認する。また、必要な場合は、早急にこのようなリストの策定を追求するよう、すべての国家に求める。

7.国内におけるこの決議の規定の履行の際に、支援を必要とする国家が存在する可能性を認識する。また、上記の規定を履行するための法的・規則的な基盤、履行の経験、および資源に欠けている国家からの特別の要求に応じて、適切な支援を供することができる国家を歓迎する。

8.すべての国家に以下を要求する。

(a)核・化学・生物兵器の拡散を防止することを目的とした多国間条約の普遍的な採択及び完全な履行、そして、必要であれば強化を促進すること。

(b)重要な多国間における不拡散条約の下での誓約を確実に遵守するために、未だ行っていない場合には、国内法および規則を整備すること。

(c)不拡散の分野における共通の目的を追求・達成する重要な手段として、また平和目的の国際協力の促進において、とりわけ国際原子力機関、化学兵器および生物・毒素兵器禁止条約機構といった枠組みのなかでの多国間協力を再誓約し、履行すること。

(d)これら法の下での義務に関連して、産業界や一般市民と協力し、情報を提供する適切な方法を開発すること。

9.核、化学、生物兵器とそれらの運搬手段の拡散によってもたらされる脅威に立ち向かうために、核不拡散における対話と協力を促進するよう、すべての国家に求める。

10.前記脅威にさらに対抗するために、国内的な法的権限や立法措置に従い、かつ国際法に合致する形で、核・化学・生物兵器とそれらの運搬手段及び関連物質の不法取引を防止するための協調的行動をとるよう、すべての国家に求める。

11.この決議の履行を厳重に監視し、適切な段階において、この目的のために要求されるかもしれない、さらなる決定を行う意向であることを表明する。

12.この問題を引き続き協議することを決定する。

 

(翻訳:特定非営利活動法人ピースデポ)
※印には、用語の定義が記載されているが省略した。

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