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NPT/CONF.2015/PC.III/WP.46
2014年5月8日
背景説明(略)

議長による作業文書
2015
年再検討会議に向けた議長勧告
<暫定訳>

 準備委員会は、条約の諸条項の完全なる実現と効果的な履行をめざすとの決意の下で前進し続ける必要性を再確認し、よって2015年NPT再検討会議に対して以下の勧告を採択する。これらは再検討会議の作業にいかなる予断を与えるものでもない。第3回準備委員会において加盟国は、2015年再検討会議に向けた勧告に盛り込まれる内容として、とりわけ条約の三本柱、地域問題、及び普遍性のすべてにわたって多岐にわたる提言提案を行った。そこには以下のような行動や措置が含まれる。

Ⅰ 核軍縮

1. 準備委員会は、すべての加盟国、とりわけ核兵器国が、NPT第6条ならびに1995年再検討会議の「核不拡散と核軍縮のための原則と目標」決定第3項、4(c)項を完全に履行することの重要性を想起し、再確認する。また、準備委員会は、2000年再検討会議の最終文書で全会一致合意された核軍縮達成のための実際的措置を想起するとともにそれを基盤とし、条約第6条ならびに核兵器の完全廃棄に向けた具体的措置を含む2010年再検討会議で合意された核軍縮に関する行動計画を効果的かつ早期に完全履行することを再確認する。

2. その目的に向け、2015年再検討会議が、核軍縮につながる諸措置に関する具体的進展を加速するとの2010年再検討会議の最終文書に盛り込まれた約束に関して核兵器国が提出した国別報告や作業文書を精査し、条約第6条及び1995年、2000年、2010年のNPT会議で合意された諸措置や行動の完全履行に向けた次の段階の措置を検討するよう、準備委員会は勧告する。これらの措置には以下が含まれる。

 a.    条約ならびに核兵器のない世界を達成するという目標に完全に合致する諸政策の追求を強く要請すること。
 b.    核兵器国に対し、不可逆的、透明かつ検証可能な方法で自国の保有核兵器の完全廃棄を達成するという明確な約束の履行における行動の加速を求めること。また、一国的、二国間、地域的、多国間の諸措置を通じたものを含め、核兵器システムの高度警戒態勢を緩和し、それらの兵器の偶発的使用の危険性を低下させるための具体的かつ効果が見える措置の実施を求めること。
 c.    加盟国に対し、2010年再検討会議で採択された核軍縮に関する行動計画に盛り込まれた誓約の中で未だ履行されていないもの、とりわけ、行動計画5において核兵器国が実施するとした誓約を早期かつ完全に履行することを求めること。また、それらの完了に向けた合意されたタイムラインの詳細を含めることを要求する。
 d.    新しい種類の核兵器の開発、既存の核兵器の質的向上、核兵器及び関連施設への新たな任務の付与を行わないよう、また、あらゆる軍事及び安全保障の概念、ドクトリン、政策において核兵器の役割や重要性をいっそう最小化するよう、核兵器国に奨励すること。
e.    核兵器国が提出した共通標準様式での報告に留意しつつ、核兵器国間の定期会合を通じたものを含め、さらなる透明性の強化と相互信頼の増大に向けた努力の継続の基盤の上に、より詳細かつ具体的な報告がなされるよう奨励すること。
f.    核兵器のいかなる使用によっても人類が経験するであろう破滅についてさらなる検討を行うこと。壊滅的な人道的結末に対しては国際的な対応能力が存在しないことを踏まえ、すべての加盟国がいかなる時も、国際人道法を含め、適用可能な国際法を遵守する必要性を再確認すること。また、核兵器のない世界を達成することに関連して各国政府や市民社会が出している新しい提案やイニシアティブについて検討すること。
g.    強固な検証システムに裏打ちされ、明確な到達基準(ベンチマーク)や時間軸をともなう、相互に補強しあう法的文書で構成された、核兵器のない世界の達成と維持のための、包括的で、交渉された、法的拘束力のある枠組みを詳細に検討するべく、国連事務総長による核軍縮のための5項目提案に留意すること。

 3.2015年再検討会議は、核兵器のない世界を支えるためにとられるさまざまな多国間措置の重要性を再確認すべきである。これらの措置には以下が含まれる。

 a.    すべての加盟国に包括的核実験禁止条約(CTBT)を促進する責任があることを想起しつつ、同条約を可能な限り早期に発効すること。CTBTの発効要件国である残る8つの付属書2記載国家による署名及び(あるいは)批准が急務であること。CTBT発効までの間、核爆発実験モラトリアムが堅持され、CTBTの目標と目的を損なわせるようないかなる行動も抑制されること。暫定技術事務局ならびに国際監視システムに対する支援を強化すること。
b.    合意された、包括的かつバランスのとれた作業計画の文脈において、ジュネーブ軍縮会議(CD)が、核兵器または他の核爆発装置用の核分裂性物質の生産を禁止する、検証可能で差別的でない、普遍的な条約の交渉を即時に開始すること。そのような交渉が妥結するまでの間、1995年の特別コーディネーター報告(CD/1299)及びそこに含まれる任務にしたがい、核兵器用の核分裂性物質の生産モラトリアムを維持すること。軍事計画にもはや不要となった核分裂性物質の不可逆的の撤去と、関連した核分裂性物質生産施設の解体あるいは転換に向けたプロセスの開始を確実にすべく、当該物質を指定し、国際原子力機関(IAEA)保障措置の下に置くこと。国連総会決議A/RES/67/53にしたがって設置された政府専門家グループの作業を成功裏に完了させること。
c.    合意された、包括的かつバランスのとれた作業計画の文脈において、核兵器の使用あるいは使用の威嚇に対して非核兵器国の安全を保証する、効果的かつ国際的な法的拘束力のある取り決めに関する議論をCDにおいて速やかに開始すること。これは、この問題のあらゆる側面に関する勧告――国際的に法的拘束力のある法的文書も排除しない――の策定を目指し、安全の保証に関する既存の誓約を完全に尊重する必要があると認識したものである。
d.    地域の関係諸国の自由意思を基礎とした、さらなる非核兵器地帯を、適宜、設立し、非核兵器地帯条約におけるすべての議定書を発効させ、すべての関連する留保事項について見直しを行うこと。既存の5つの非核兵器地帯条約(トラテロルコ、ラロトンガ、バンコク、ペリンダバ、中央アジア非核兵器地帯)及びモンゴルの一国非核兵器地位が、核兵器のない世界の実現と地域安全保障の強化に向けた重要な貢献であると認識すること。2014年5月6日に核兵器国が中央アジア非核兵器地帯条約議定書に署名したことを歓迎すること。

4. 2015年再検討会議は、透明性の向上や核軍縮に関連した効果的で効率的な検証能力の開発を通じて信頼性を高める措置などの追加的措置を検討するべきである。これらの措置には以下が含まれる。

a.    軍縮・不拡散教育の分野におけるイニシアティブを実施すること。これには次世代教育に向けた継続的努力、最新の情報・通信技術の利用、また、政府、国際機関、NGO、アカデミア、民間企業による協働が含まれる。
b.    強化された条約再検討プロセスの枠組みにおいて、すべての加盟国がNPT第6条、2010年行動計画、2000年再検討会議最終文書の実際的措置、1995年決定2の4(c)節の履行に関する定期報告を行うことの重要性を強調すること。

Ⅱ 核不拡散

5. 準備委員会は、「核不拡散と核軍縮のための原則と目標」と題された1995年の再検討・延長会議の決定を想起し、再確認する。準備委員会は、同原則の第1節ならびに条約第3条に関連する要素、とりわけ9~13節及び17~19節、そして第7条に関連した部分、とりわけ5~7節に留意する。会議は、1995年会議で採択された中東に関する決議を想起し、再確認する。準備委員会は、2000年及び2010年NPT再検討会議の成果についても想起し、再確認する。

6.2015年再検討会議は不拡散の誓約をさらに促進することの重要性を強調するべきである。これらの措置には以下が含まれる。

a.    IAEAとの包括的保障措置協定を未だ締結し発効させていない12の加盟国に対し、可能な限り早急に、そうした行動をとるよう当該諸国に強く要請すること。
b.    少量議定書を修正あるいは破棄していないすべての加盟国に対し、適宜、そうした行動をとるよう奨励すること。
c.    追加議定書を未だ締結、発効させていないすべての国家に対し、可能な限り早期にそうした行動を取るよう、また、発効までの間、追加議定書を暫定的に履行するよう奨励すること。
d.    申告済みの核物質及び施設の使用ならびに未申告の核物質及び活動の不存在を検証するというIAEAの任務と権限が、包括的保障措置協定に合致する形で、また、適切な場合には追加議定書にも合致する完全に実行されるようIAEAを支援すること。
e.    IAEAが条約第3条の求める保障措置適用の責務を効果的に果たせるよう、同機関に対するあらゆる政治的、技術的、財政的支援を提供し、関連する技術基盤を強化すること。
f.     条約第3条の規定にしたがい、加盟国のすべての平和的核活動におけるあらゆる原料物質または特殊核分裂性物質にIAEA保障措置協定が適用されるよう、IAEAを支援すること。
g.    条約の一体性や保障措置システムの権威を堅持するべく、不拡散義務を遵守し、あらゆる遵守問題に対応することの重要性を再確認すること。

7. 2015年再検討会議は、核関連輸出が、直接的にも間接的にも核兵器あるいは他の核爆発装置の開発を支援せず、また、当該輸出が条約第1、2、3条及び1995年再検討・延長会議で採択された「核不拡散と軍縮に関する原則と目標」決定に特に明記された条約の目標と目的に完全に合致したものとなるよう、そのための諸措置を検討すべきである。これらの措置には以下が含まれる。

a.    自国における輸出管理を確立させるべく、多国間で交渉され、合意された指針や了解事項を活用することを加盟国に奨励すること。
b.    核輸出に関する決定を行う際には、受領国がIAEAの保障措置義務を履行しているか否かを考慮するよう加盟国に奨励すること。
c.    オープンかつ透明性のある方法で、核関連輸出に関係する諸措置をさらに開発し適用するよう奨励すること。平和目的の核物質、装置、技術情報に対する完全なアクセスという、すべての国家、とりわけ発展途上国の正統な権利を守り、条約第1条、2条、3条、4条にしたがって核技術及び物質の移転ならびに加盟国間の国際協力を促進すること。これに関しては、条約と相反するいかなる不当な制限をも排除すること。

8.2015年再検討会議は、すべての核物質及び核施設の効果的な物理的防護を強化するための諸措置を検討すべきである。また、核保安の一義的責任は個々の加盟国にあることに留意しつつも、この点に関しては国際協力の強化の必要性を検討すべきである。これらの措置には以下が含まれる。

a.    核物質や施設の保安や物理的防護について、可能な限り最も高い水準を維持し、放射線源の保安強化に向けた努力を支持することをすべての加盟国に奨励すること。
b.    グローバルな核保安の枠組みを強化し、保安分野における国際活動の調整を主導し、また、重複を避ける上でIAEAが担う中心的役割を認識すること。
c.    物理的防護諮問サービスや統合核保安支援計画等のIAEAの提供する核保安諮問サービスを自発的に活用するようすべての加盟国に奨励すること。
d.    「核物質防護条約(CPPNM)」及びその2005年修正、「核によるテロリズム行為等の防止に関する国際条約」に未だ加盟していないすべての加盟国が、可能な限り早期に同条約に加盟するよう求めること。また、適切な場合において、IAEA文書(INFCIR/225/Rev.5)やIAEA核保安各種出版物に盛り込まれた核物質及び核施設の物理的防護に関する勧告、ならびに改正「放射線源の安全とセキュリティに関するIAEA行動規範」や「放射線源の輸出入ガイダンス」を適用するよう求めること。
e.    すべての加盟国及びIAEAに対し、可能な限り早期にCPPNMの2005年改正の発効を促進する努力を継続するよう求めること。
f.    不法取引データベースに未だ参加していないすべての加盟国に対し積極的な参加を求めること。

Ⅲ.核エネルギーの平和利用

9.準備委員会は、NPTが核エネルギーの平和利用を可能にする信頼と協力の枠組みをもたらすことによって、平和利用の発展を促進していることを再確認する。また、すべての加盟国が条約の全条項に合致する形で行動すべきであることを想起し、1995年、2000年、2010年の再検討会議の成果を想起し、再確認する。そして、2015年再検討会議が加盟国に以下を求めるよう勧告する。

a.    核エネルギーの平和利用や燃料サイクル政策に関する各国の政策や国際協力合意及び取り決めを侵害することなく、核エネルギーの平和利用の分野における各国の選択や決定を全面的に尊重すること。
b.    核エネルギーの平和利用に向けた機器、物質、科学的・技術的情報の最大限の交換を促進し、それに参加する加盟国の権利を再確認することを約束すること。これには、NPTに合致した形での核技術の移転を含む。これに関しては、条約に相反するいかなる制約も排除するものとする。
c.    世界の発展途上地域の需要を考慮し、平和目的の核エネルギーのさらなる開発に向けて他の加盟国や国際機関と協力すること。
d.    発展途上国の需要を特に考慮しつつ、条約加盟国である非核兵器国を優先的に扱うこと。
e.    核エネルギーの平和利用に関して発展途上の加盟国を支援するというIAEAの技術協力計画を強化すること。また、技術協力活動へのIAEAの諸資源を十分に確保し、不確定要因の除去を確実にするためのあらゆる努力を払い、具体的な措置をとること。
f.    原子力発電を含む核エネルギーの開発にあたっては、核エネルギーの使用が、保障措置ならびに高い水準の安全と保安の継続的履行に対する誓約を伴うものでなければならないことを確認すること。
g.    IAEAまたは地域機構の支援の下、差別的でなく透明性のある方法で、核燃料サイクルの多国間アプローチのさらなる発展について検討すること。その際には、すべての加盟国の利益や、これらの問題をめぐるあらゆる技術的、法的、財政的問題を考慮し、国家の燃料サイクル政策を含め、条約に基づく加盟国の権利を阻害しないこととすること。
h.    「原子力安全条約」、「原子力事故の早期通報に関する条約」、「原子力事故または放射線緊急事態の場合における援助に関する条約」、「使用済燃料管理および放射性廃棄物管理の安全に関する条約」、未加盟国は加盟を行うこと。また、「放射線源の安全とセキュリティに関するIAEA行動規範」、「放射線源の輸出入ガイダンス」を履行すること。
i.    技術的及び経済的に可能な限り、また、医療用アイソトープの信頼性のある供給保証の必要性を考慮しつつ、民生部門における高濃縮ウランの使用及び備蓄を最小化するためのさらなる自発的措置を奨励すること。また、放射性同位体の生産に向けて低濃縮ウランの使用をいっそう奨励すること。
j.    安全、保安、環境保護に関する国際基準にしたがって放射性物質を輸送すること。また、放射性物質の輸送中における事件事故の可能性をめぐる懸念に関し、輸送国と沿岸国間のコミュニケーションを継続すること。
k.    主要な関連国際諸条約で確立された原則に基づき、関連する国際条約の加盟国となり、もしくは適切な国内法を採択することによって民生用核に関する責任体制を実効化すること。
l.     2010年再検討会議において合意されたように、2009年9月18日のIAEA総会で全会一致採択された「運転中あるいは建設中の核施設に対する軍事攻撃あるいは攻撃の威嚇の禁止」に関する決定に従うこと。

Ⅳ 地域問題

10.準備委員会は、1995年中東決議、ならびに2000年及び2010年再検討会議における関連する成果文書の履行の重要性を再確認する。これには、延期されている中東非核・非大量破壊兵器地帯の設立に関する2012年会議を、地域国家間の自由意思により合意された取り決めに基づいて、また、1995年決議を委任事項として、さらなる遅滞なく開催することが含まれる。

11.準備委員会は、アラブ連邦加盟国及びイラン・イスラム共和国から国連事務総長に寄託された書簡を歓迎する。この書簡において、これらの国々は、とりわけ中東を非核・非大量破壊兵器地帯として宣言すること支持している。また、準備委員会はファシリテーターによる報告を歓迎する。

12.準備委員会は、2012年会議の延期に対する加盟国の失望に留意する。この会議は2010年再検討会議で合意されたものである。準備委員会は、ファシリテーターの支援の下で地域国家の間で実施上の取り決めが合意され、核兵器国の支持が得られ次第、地域国家との協議に基づき、延期されている2012年会議を(2014年)年内に開催するとの国連事務総長及び1995年決議 の共同提案国による誓約に留意する。

13.準備委員会は、2015年再検討会議に対し、次の通り勧告する。 1995年決議、ならびに2000年及び2010年NPT再検討会議の関連成果文書を履行することの重要性を再確認すること。その目的が達成されるまで同決議が引き続き有効であることを強調すること。同決議が1995年会議の成果における重要要素であり、1995年にNPTが無投票で無期限延長されたことの基盤であることを強調すること。1995年決議、ならびに2000年及び2010年NPT再検討会議の関連成果文書の速やかな履行に向け、加盟国が、必要とされるあらゆる措置について個別及び集団的に実施すると決意すること。

14.準備委員会は、2015年再検討会議に対し、次の通り勧告する。朝鮮民主主義人民共和国(DPRK)の核計画に対する深い憂慮を表明すること。また、DPRKが条約に基づく核兵器国の地位を得ることはできないことを再確認すること。DPRKに対し急務として今後いかなる核実験の実施をも中止し、遅滞なくすべての国際義務を実行し、早期にNPT及びIAEA保障措置協定に復帰し、完全かつ検証可能で不可逆的な方法であらゆる核計画を放棄するよう求めること。そしてこれらを実行するべく、DPRKを交えた核問題の平和的解決に向けた外交協議を再開するよう求めること。

V.普遍性及びNPTのその他諸条項

15.準備委員会は、インド、イスラエル、パキスタンに対し、速やかにかつ無条件に非核兵器国として核不拡散条約に加盟するとともに、条約の求めに応じてすべての核施設をIAEAの包括的保障措置の下に置くよう改めて要求するよう2015年再検討会議に勧告する。準備委員会はまた、DPRKに対しNPTへの復帰を求めることを2015年再検討会議に勧告する。さらに準備委員会は、2015年再検討会議が南スーダンの条約加盟を求めることを勧告する。

16.準備委員会は、2015年再検討会議に対し次の通り勧告する。条約の強化された再検討プロセスの有用性向上のための手段や、コストを削減し、再検討の効率を高めるための諸措置に関する検討を継続すること。1995年NPT再検討・延長会議で採択された決定1及び2000年NPT再検討会議で合意された「強化された条約再検討プロセスの有効性の改善」の履行を再確認すること。

17.準備委員会は、各加盟国が、この条約が対象とする事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認めるときは、その主権の行使として、この条約から脱退する権利を有することに留意する。また、第10条にしたがって、そうした脱退が他のすべての条約加盟国及び国連安全保障理事会に対し3か月前に通告されること、また、同通告には、自国の至高の利益を危うくしていると認める異常な事態についての説明が含まれなければならないことに留意する。そして2015年再検討会議が、条約からの脱退通告について定めた条約第10条1項をめぐる諸問題を議論し、対応を検討することを勧告する。

 (暫定訳:長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA))

 

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