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過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の
使用の禁止又は制限に関する条約の追加議定書

 

平成7年10月13日          ウィーンで採択
平成10年7月30日          効力発生
平成9年5月16日            国会承認
平成9年6月10日            通告の閣議決定
平成9年6月10日            通告書寄託

平成10年7月29日          公布(条約第10号)
平成10年7月29日          告示(外務省告示第301号)
平成10年7月30日          我が国について効力発生第1条追加議定書

 

次の議定書は、議定書IVとして過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約(以下「条約」という。)に附属する。

失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書(議定書IV)

 

第1条
その唯一の戦闘のための機能又は戦闘のための機能の1として、視力の強化されていない眼(裸眼又は視力矯正装置をつけたものをいう。)に永久に失明をもたらすように特に設計されたレーザー兵器を使用することは、禁止する。締結国は、当該兵器をいかなる国又は国以外の主体に対しても移譲してはならない。

 

第2条
締結国は、レーザー装置を使用する場合には、視力の強化されていない眼に永久に失明をもたらすことを防止するため、すべての実行可能な予防措置をとる。当該予防措置には、軍隊の訓練及び他の実際的な措置を含む。

 

第3条
レーザー装置(光学機器に対して使用されるものを含む。)の正当な軍事的使用の付随的又は副次的な効果としてもたらされる失明については、この議定書に規定する禁止の対象としない。

 

第4条
この議定書の適用上、「永久に失明をもたらす」とは、回復不可能かつ治癒不可能な視力の低下であって回復の見込みのない重度の視力の障害であるものをもたらすことをいう。「重度の視力の障害」とは、両眼で200分の20スネレン未満の視力と同等のものをいう。

 

第2条 効力発生
この議定書は、条約第5条の3及び4の規定に従って効力を生ずる。

 

外務省条約局,主要条約集(平成10年版)下巻,123-126頁.

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